充実の優遇制度で企業をバックアップ

広報ID 14243

更新日:2023年10月27日

西播磨内陸の交通要衝

宍粟市は京阪神と中国地方を結ぶ中国自動車道と国道29号が地域内に交差する西播磨内陸の交通の要衝です。中国道山崎インターチェンジは京阪神地区、中国、四国地方の中心に位置し、西日本エリアを見据えた事業展開ができます。さらに、令和4年3月から中国道と播磨自動車道の宍粟ジャンクションが供用開始となり、交通アクセスがより一層良好になりました。

市の支援制度(令和4年度以降)

市の優遇制度も充実しており、用地取得費や上下水道料金の助成のほか、固定資産税の免除など、企業の進出をサポートします。さらに、市内全域が兵庫県が指定する産業立地促進地域であるため、兵庫県の設備投資補助や法人事業税の軽減措置なども受けられます。

また企業と働きたい人をつなぐ無料職業紹介所「宍粟わくわ~くステーション」を宍粟市役所内に設置しており、求人ニーズから求人票を作成し、雇用についてお手伝いします。


令和3年12月に条例が改正とされました。令和4年度以降の支援内容は次のとおりです。

対象業種

農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業、小売業、金融業・保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、サービス業

促進地域と指定産業

次の地域、産業の場合は助成金の一部項目の上乗せを行います。

促進地域

市内のうち一宮町、波賀町及び千種町区域

指定産業

日本標準産業分類で定める農業、木材・木材製品製造業、家具・装備品製造業(漆塗りを除く木製家具製造業に限る。)、宿泊業、娯楽業(公園、遊園地及びテーマパークに限る。)、情報サービス業及びインターネット付随サービス業

助成の用件と内容

市内に工場や事業所などを「新設、増設、移設」する場合、次の要件に応じた助成が受けられます。

ケース1

助成の要件

助成の要件 一般敷地に進出する場合 教育施設跡地に進出する場合
投資額
(投下固定資産総額)
1億円以上 1,000万円以上
新規常用雇用者
(雇用保険加入)
5人以上 3人以上

上記の要件を満たすと、次の助成が受けられます。

助成の種類

助成の種類 助成の内容
固定資産税の免除 3年間の免除
工場等用地取得費助成 取得額の2分の1(上限2,500万円) 促進地域、指定産業(上限3,000万円)
工場等建物機械設備取得費助成 取得額の5分の1(上限2,500万円) 促進地域、指定産業(上限3,000万円)
空き店舗等への設置助成 5年間賃借料の2分の1(上限年120万円)
上下水道分担金助成 加入負担金の2分の1(上限500万円)
上下水道使用料助成 5年間使用料の2分の1(上限年100万円)
雇用奨励助成(新規地元雇用者に限る) 社会保険被保険者1人50万円(1回限り)
雇用保険被保険者1人5万円(1回限り)
(社会保険被保険者と雇用保険被保険者を合わせて上限2,000万円)
障害者雇用奨励助成 障害者手帳所持者1人30万円(1回限り)
5年間有効(上限300万円)

ケース2

助成の要件

助成の要件 一般敷地に進出する場合
投資額
(投下固定資産総額)
5,000万円以上
新規常用雇用者
(雇用保険加入)
3人以上

上記の要件を満たすと、次の助成を受けることができます。

助成の種類と内容
種類

助成内容

固定資産税の免除 3年間の免除
空き店舗等への助成 3年間賃借料の2分の1(上限年120万円)
上下水道分担金助成 加入負担金の2分の1(上限200万円)
上下水道使用料助成 3年間使用料の2分の1(上限年50万円)
雇用奨励助成(新規地元雇用者に限る) 社会保険被保険者1人50万円(1回限り)
雇用保険被保険者1人5万円(1回限り)
(社会保険被保険者と雇用保険被保険者を合わせて上限1,000万円)
障害者雇用奨励助成 障害者手帳所持者1人30万円(1回限り)
3年間有効(上限150万円)

指定を受けるための提出書類

固定資産税等の免除や助成を受けるには、新設、または増設に係る工事を開始する30日前までに「指定事業者」の認定を受ける必要があります。申請手続きに必要な書類は次のとおりです。詳しくは、お問い合わせください。

  1. 指定事業者申請書(Wordファイル:18.6KB)  1部
  2. 法人登記簿謄本(法人の場合)又は住民票抄本(個人の場合) 1部
  3. 投下固定資産額に係る売買・請負契約書の写し 1部
  4. 工場等の所在地に係る土地登記簿謄本 1部
  5. 工場配置図・建築関係図面 1部
  6. 事業計画書(Wordファイル:24.4KB) (操業開始後5年間) 1部
  7. 定款、業務概要その他の市長が必要と認める書類 1部

指定後に提出する書類

指定を受けた後は、工事着手届、工事完成届などの届出や固定資産税等の課税免除を受けるための申請手続き、助成金の申請手続きが必要です。提出書類は制定後UPします。

設備取得等における固定資産税の課税免除

一定の要件を満たす設備を取得等した場合、固定資産税の課税免除を受けることができる場合があります。

詳しくは、『事業者の設備等取得に対する固定資産税の課税免除』をご確認ください。

兵庫県の支援制度

宍粟市が実施する支援制度のほか、一定の要件を満たせば、兵庫県の支援を受けることができます。双方の制度を上手に活用すれば、進出に関する経費を低く抑えることができます。

兵庫県の支援を受けるには、土地や建物の売買契約前に立地促進事業等事前確認シートを提出し、審査を受ける必要があります。

この書類審査が完了した時点で、土地や建物の売買契約締結後14日以内(新展開事業の場合は契約前)に申請手続きを行います。宍粟市の支援制度とは、条件や書類の提出時期が異なりますので注意が必要です。くわしくは宍粟市下記問い合わせ先へご相談ください。

立地促進事業事前確認シート(Excelファイル:26KB)(土地や建物の売買契約前に提出)

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この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127 
ファックス番号:0790-63-1282

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