事業者の設備等取得に対する固定資産税の課税免除
過疎地域における固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域とされた区域において、一定の要件を満たす設備を取得等した場合、「宍粟市産業立地促進条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
(取得等とは、取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては増築、改築、修繕または模様替の為の工事による取得または建設を含みます。)
適用要件
対象区域
宍粟市全域
対象者
青色申告をしている個人または法人
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
設備の取得期間
令和3年4月1日~令和6年3月31日の期間に取得したもの
設備の取得価額
租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定(特別償却)の適用を受けられる設備の取得等であって、その取得価額の合計が次の要件に合致すること
対象業種\資本金規模等 | 0万円~5,000万円 | 5,000万円超~ | 1億円超~ |
---|---|---|---|
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 |
資本金規模が5,000万円超の法人は、新設または増設に係るもののみ対象
課税免除の内容
課税免除の期間
対象となる資産について、初めて課税されるべき年度から3年度分
課税免除の対象となる固定資産
家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供する部分
土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
申請方法
提出書類
- 固定資産税の指定課税免除申請書(Wordファイル:17.1KB)
- 所得税または法人税の青色申告書の写し
- 定額法、定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
- 法人登記簿又は住民票抄本
- 工場の年次別建設計画及びその実績の概要
- 土地売買契約書
- 家屋耐用年数及び取得年月の確認できるもの
- 家屋平面図
- 増設の場合には、増設の必要性及び増加生産額が分かる書面
- 工場等の概要、主要品目の分かるパンフレット等
- 特別償却を行っていない場合はその理由書
- その他参考となる書類
申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
(事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで)
地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に伴う課税の特例により、要件を満たした固定資産を取得した場合、固定資産税の課税免除が受けられます。
適用要件
対象区域
宍粟市全域
対象者
兵庫県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者
設備の設置期間
令和2年3月19日~令和7年3月31日に設置した施設
事業要件
1.地域の特性を活用すること
次のいずれかに該当すること
- 宍粟市の宍粟材等の森林資源を活用した環境・エネルギー分野
- 宍粟市の米、黒大豆、宍粟牛等の特産物を活用した農業分野
- 宍粟市の国見の森公園、赤西・音水渓谷、最上山公園等の観光資源を活用した観光分野
- 宍粟市の食料品製造業、木材・木製品製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
2.高い付加価値を創出すること
付加価値増加分:5,380万円を上回ること
3.地域の事業者に対する相当の経済効果が見込まれること
地域牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において以下のいずれかの効果が見込まれること
- 本促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で1パーセント以上増加すること
- 本促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で1パーセント以上増加すること
上記2、3については計画期間を5年と想定しているため、それよりも計画期間が短い場合は案分した値となります。
取得価額要件
農林漁業及びその関連業種:家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が5,000万円を超えること
上記以外の業種:家屋・構築物及び土地の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が1億円を超えること
課税免除の内容
課税免除の期間
対象となる固定資産を当該事業の用に供した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分
課税免除の対象となる固定資産
土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
家屋:当該対象施設の用に供する部分に限り、事務所等に係るものを除いたもの
償却資産:構築物のうち、当該対象施設の用に供する部分に限り、事務所等を除いたもの
申請方法
提出書類
- 固定資産税の指定課税免除申請書(Wordファイル:17.1KB)
- 所得税または法人税の青色申告書の写し
- 定額法、定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
- 法人登記簿謄本又は住民票抄本
- 工場の年次別建設計画及びその実績の概要
- 土地売買契約書
- 家屋耐用年数及び取得年月の確認できるもの
- 家屋平面図
- 増設の場合には、増設の必要性及び増加生産額が分かる書面
- 工場等の概要、主要品目の分かるパンフレット等
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に定める承認地域経済牽引事業計画を示す書類
- 県知事の承認通知書の写し
- その他参考となる書類
申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
(事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで)
その他の支援制度
これらの他にも、宍粟市産業立地促進条例の指定事業者に認定されることで受けられる支援制度があります。詳しくは以下のリンク「充実の優遇制度で企業をバックアップ」よりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2023年10月27日