特定(産業別)最低賃金の改正
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない制度です。各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定最低賃金」(産業別)の2種類があります。「特定最低賃金」(産業別)は「地域別最低賃金」よりも高い水準で定められています。
兵庫県の最低賃金
最低賃金はパートタイマーやアルバイトなどすべての労働者に適用されます。
地域 |
時間額 | 発効日 |
---|---|---|
兵庫県最低賃金 |
1,052円 |
令和6年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は次表のとおりです。
なお、地域別最低賃金の方が高い場合は、地域別最低賃金が適用になります。
適用業種 |
時間額 | 発効日 |
---|---|---|
塗料製造業 |
1,099円 | 令和6年12月1日 |
鉄鋼業 |
1,116円 | 令和6年12月1日 |
はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 業務用機械器具製造業 |
1,087円 | 令和6年12月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 |
1,053円 | 令和6年12月1日 |
輸送用機械器具製造業 |
1,126円 | 令和6年12月1日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機 |
1,053円 | 令和6年12月1日 |
お問い合わせ先
兵庫労働局労働基準部賃金室
電話番号: 078-367-9154
最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しております。詳しくは、厚生労働省公式サイトをご確認ください。
関連リンク
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産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年12月01日