温室効果ガス排出量見える化ツール導入に補助
事業所を有し、事業活動を行っている中小企業が自社の温室効果ガス排出量を見える化するためのツールを導入した場合、そのツールの導入費用の一部を助成します。
概要
対象者
市内に事業所を有し、事業活動を行っている中小企業基本法第2条第1項で定める中小企業のうち公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施する「GHG排出量算定サービス導入補助金」の交付決定を受けた者。
- 市税の滞納のないこと
- 補助金交付は1回限り
対象となるツール
- 温室効果ガス排出量の算定方法がGHGプロトコルに適合するものであること。
- 契約内容が、サプライチェーン排出量(スコープ3を含む)の算定を行うものであること。
補助対象経費
GHG排出量算定サービス導入補助金交付事業の補助対象となるサプライチェーン排出量(スコープ3を含む)の把握と削減に資するシステムの月額使用料で、市長が認めた額
- 上記の費用に係る消費税は対象外
- 市外事業所と同時にツールを導入する場合は従業員数で按分した市内事業所分が対象
- 無料期間を除き、3月末までに3ヵ月以上有料で利用する必要あり
補助金額
県の補助対象経費に補助率を乗じた額から、県の補助金を引いた額(上限月額1万円)
受付期間
令和6年4月1日~令和7年1月31日まで
受付期間内であっても、補助金予算の残額がなくなった時点で、受付を終了します。
申請書類
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:32.5KB)
- 事業計画書(Wordファイル:35KB)
- 収支予算書(Wordファイル:36.5KB)
- 同意書(Wordファイル:27.5KB)
- 役員等名簿(Wordファイル:34KB)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 見える化ツールの仕様及び契約内容が確認できる書類(契約書の写し等)
- 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書の写し等)
- 公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施する「GHG排出量算定サービス導入補助金」の交付決定通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
提出方法
サービス提供事業者との契約後60日以内に森林環境課の窓口に持参してください。
実績報告
- 補助事業等実績報告書(Wordファイル:32.5KB)
- 事業報告書(Wordファイル:36.5KB)
- 収支決算書(Wordファイル:36.5KB)
- 補助対象経費の支払を証明する書類(請求書及び領収書、振込票等)
- 温室効果ガス排出量の算定結果(スコープ別内訳)が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
補助金の請求
提出方法
事業完了後30日以内または令和7年3月28日のいずれか早い日までに森林環境課の窓口に持参または郵送してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2024年04月01日