宍粟市のSDGs(持続可能な開発目標)に関する取り組み

広報ID 14936

更新日:2022年09月16日

国連指定の薄い青色がベースの持続可能な開発目標のロゴと2030年に向けた目標であることを説明した文章の画像
17の目標をイメージしたカラーホイールのロゴ画像

持続可能な開発目標SDGsとは

平成27(2015)年の国連サミットにおいて採択されたSDGs(Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標)は、平成13(2001)年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、令和12(2030)年を期限とする国際社会全体の共通目標です。世界が抱える問題を解決するため、持続可能な社会をつくる17の目標と細分化された169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」を理念として、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題に対する取組により、「持続可能で多様性と包摂性のある社会」の実現がめざされています。

国におけるSDGsの取組

日本においても、平成28年(2016)年5月に「SDGs(持続可能な開発目標)推進本部」(本部長:内閣総理大臣)を設置し、「SDGs推進円卓会議」の議論を受けて、平成28年(2016)年12月に実施指針と8つの優先的課題を決定・発表し、政府が地方自治体を含むあらゆるステークホルダー(利害関係者)と協力してSDGsの推進に取り組むことを示しています。

持続可能な開発目標(SDGs)実施指針の概要

地方自治体に期待されるSDGsの取組

まち・ひと・しごと創生総合戦略2017改訂版において、SDGsの多様な目標への追及は、日本の各地方の諸課題の解決に貢献し、地方創生を推進するものとされています。しかし、SDGsの目標やターゲット及びそれらの進捗管理のための指標の中には、グローバルで国家としての取り組むべきことが多く含まれていることから、これらの中から取捨選択し、各地域の実情に落とし込むことが必要です。

なお、SDGsの目標に対し、自治体行政が果たし得る役割を国際的な地方自治体の連合組織であるUCLG(United Cities & Local Governments)が次のとおり示しています。

SDGs17の目標と地方自治体が果たし得る役割

地方自治体が推進するSDGsの枠組み

本市におけるSDGsの取組

「宍粟市木育推進方針」の策定

本市では、令和4年度からの第2次宍粟市総合計画後期基本計画及び第2次宍粟市地域創生総合戦略(以下「総合計画」という。)において、地域創生を進めるための視点の一つとしてSDGsの視点を掲げるとともに、本市にとって最も身近な自然資源である森林や木をまちづくり・観光・子育て・教育・福祉など様々な分野において最大限に生かす木育の視点も掲げ、「森林から創まる地域創生」をテーマに、地域課題の解決に向けて取り組むこととしています。

このテーマの方向性は、「住まい」「仕事」「観光」「子育て・教育」「環境」「保健・休養」といった様々な面において、森林からの恩恵を最大限に生かした地域経済の活性化、行政・市民・地域団体・企業等の連携と、まちで活躍する多彩な人材の育成による持続可能な地域の創生をめざすもので、SDGsにおけるめざすべき方向性と合致しており、木育を推進する過程において、「誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂のある社会」を実現するという国際社会の目標達成に寄与するものと整理しています。

このことから、本市では、SDGsの推進に向けて木育に優先的に取り組むこととし、「宍粟市木育推進方針~SDGs推進に向けた森林を活用したまちの創造~」を策定しました。

宍粟市木育推進方針については、「宍粟市木育推進方針~SDGs推進に向けた森林を活用したまちの創造~」のページをご覧ください。

SDGsに対する理解の浸透

本市では、市民・地域団体・企業等がSDGsに対する主体的な行動に取り組むため、市が率先してSDGsの視点を意識して取組を進めます。

具体的には、職員一人ひとりがSDGsの理念や意義などについて理解を深め、政策形成や事業立案の過程で、職員が常にSDGsの理念と17の目標を意識することによって、本市の持続可能なまちづくりとともに、SDGsの達成に貢献します。

SDGsの推進に向けた姿勢

SDGsの理念や国の動向等を踏まえながら各施策・事務事業を実施することで、全庁をあげてSDGs達成に貢献する取組を推進します。

各施策・事務事業を進めるにあたっては、職員一人ひとりがSDGsの趣旨を十分に理解したうえで、持続可能なまちづくり、誰一人取り残さないことなどを強く意識した取組を進めるとともに、各施策・事務事業の連携や市民、企業、団体等のステークホルダー(利害関係者)との連携を図ることにより、経済・社会・環境の三側面の調和や統合的な向上をめざした取組を推進します。

基本的な方向

総合計画では、基本構想に定めためざす将来像や2つの基本目標と7つの基本方針に沿った政策を推進するため、基本計画において30の施策(章立て含む)及びその主な取組を定めています。基本計画は、具体的な取組(施策や事務事業)を定める実施計画の方向性を示すものであることから、本市が進めるSDGs達成に貢献する取組を推進するうえでの方向性にもなります。よって、本方針の基本的な方向を総合計画の基本計画に定める30の施策とします。

総合計画とSDGsとの対応表(PDFファイル:245.8KB)

SDGs私たちにできること(PDFファイル:367.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域創生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3066 
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