宍粟市男女共同参画プラン

広報ID 9921

更新日:2025年03月28日

令和7年3月に「第2次宍粟市男女共同参画プラン」を改訂しました。詳しい内容は次のとおりです。

第2次宍粟市男女共同参画プラン

プラン策定の趣旨

男女共同参画社会とは「男女共同参画社会基本法」第2条で「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会」とされています。

この考えに基づき、互いを尊重し、思いやりの心をもち、性別等にとらわれることなく、だれもがあらゆる分野に参画し、ともに責任を担うことにより、自分らしく生きることのできる地域社会をめざすことが私たちに求められています。

わが国では、平成11(1999)年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、男女共同参画社会の実現は21世紀の日本の社会にとって最重要課題として位置づけられました。しかし、20年が経過した今もなお、男女共同参画社会が必ずしも十分に進んでいるとはいえない状況であるとともに、人口減少社会の到来、ライフスタイルの変化、非正規労働者の増加と貧困や格差の拡大、国際化の進展等、社会情勢は変化しつづけています。本市においても、人口減少、少子高齢化は深刻な課題となっており、地域で暮らす人々がその個性や能力を十分に発揮し、自分らしく生きるために男女共同参画社会の実現は極めて重要な課題となっています。

本市では、「男女共同参画社会基本法」を踏まえ、平成22(2010)年3月に「宍粟市男女共同参画プラン」(前プラン)を、令和2(2020)年3月に「第2次宍粟市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進してきました。

この度、計画5年目となる令和6年度に施策の進捗状況や目標の達成状況等の検証を行い、令和7(2025)年度から令和11(2029)年度までを期間とするプランの改訂を行いました。

改訂したプランの内容

「第2次宍粟市男女共同参画プラン【改訂版】」は次からご覧になれます。

改訂した第2次プランの期間

令和7(2025)年度~令和11(2029)年度

改訂した第2次プランの期間は5年間です。ただし、背景となる法律の改正や社会情勢等の変化等によりプランの変更の必要性が生じた場合には、必要に応じて見直しを行うものとします。

令和6年度に実施した市民・事業所・高校生アンケート調査の結果

本プランの見直しにあたっての基礎資料とするため、市民・事業所・高校生を対象としたアンケート調査を実施し、男女共同参画に対する考え方や意識等の実態を把握しました。

 

第2次宍粟市男女共同参画プラン(前プラン)

改訂する前のプランである「第2次宍粟市男女共同参画プラン」は次からご確認ください。

プランの期間

 令和2(2020)年度~令和6(2024)年度

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宍粟市山崎町鹿沢65番地3
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電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841

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