宍粟市男女共同参画プラン

広報ID 9921

更新日:2020年04月01日

令和2年3月に「第2次宍粟市男女共同参画プラン」を策定しました。詳しい内容は次のとおりです。

第2次宍粟市男女共同参画プラン

プラン策定の趣旨

男女共同参画社会とは「男女共同参画社会基本法」第2条で「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会」とされています。

この考えに基づき、互いを尊重し、思いやりの心をもち、性別等にとらわれることなく、だれもがあらゆる分野に参画し、ともに責任を担うことにより、自分らしく生きることのできる地域社会をめざすことが私たちに求められています。

わが国では、平成11(1999)年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、男女共同参画社会の実現は21世紀の日本の社会にとって最重要課題として位置づけられました。しかし、20年が経過した今もなお、男女共同参画社会が必ずしも十分に進んでいるとはいえない状況であるとともに、人口減少社会の到来、ライフスタイルの変化、非正規労働者の増加と貧困や格差の拡大、国際化の進展等、社会情勢は変化しつづけています。本市においても、人口減少、少子高齢化は深刻な課題となっており、地域で暮らす人々がその個性や能力を十分に発揮し、自分らしく生きるために男女共同参画社会の実現は極めて重要な課題となっています。

本市では、「男女共同参画社会基本法」を踏まえ、平成22(2010)年3月に「宍粟市男女共同参画プラン」(前プラン)を策定し、男女共同参画に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進してきました。

前プランの計画期間が令和元(2019)年度末をもって満了となることから、社会環境の変化を踏まえ、本市における男女共同参画社会の形成をさらに促進するため、「第2次宍粟市男女共同参画プラン」を令和2年3月に策定しました。

プランの内容

「第2次宍粟市男女共同参画プラン」は次からご覧になれます。

第2次プランの期間

令和2(2020)年度~令和11(2029)年度

第2プランの期間は10年間です。ただし、背景となる法律の改正や社会情勢等の変化を踏まえ、計画期間5年目となる令和6(2024)年度をめどに各施策の進捗状況や目標の達成状況等の検証し、必要に応じて見直します。

第2次プラン策定の経過

宍粟市男女共同参画プラン(前プラン)

前プランである「宍粟市男女共同参画プラン」は次からご確認ください。

プランの期間

 平成22年度~平成31年度(令和元年度)

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