女性活躍推進

広報ID 8311

更新日:2019年11月15日

女性活躍推進法

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が、平成27年8月28日に国会で成立しました。

政治分野における男女共同参画の推進

平成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布、施行されました。
この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数をできる限り均等にすることをめざすことなどを基本原則とし、国や地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者数について目標を定めるなど、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。

女性活躍推進

宍粟市男女共同参画プラン

市は男女共同参画社会の実現に向けて、基本指針となる「宍粟市男女共同参画プラン」を策定しています。男女が互いに尊重し、思いやりの心をもち、性別にとらわれることなく誰もがあらゆる分野に参画し、ともに責任を担うことにより自分らしく生きることができる地域社会をめざします。

女性活躍セミナー・チャレンジ相談

再就職や起業、継続就業、働き方の見直しをめざす女性を支援するセミナーやチャレンジ相談を実施します。

特定事業主行動計画

女性の職業生活における 活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法) においては 、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することにより、男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的として、国、地方公共団体及び事業主は、女性職員の計画的な育成、キャリア形成の支援、ワーク・ライフ・バランスの推進、職場風土の改革など、組織全体で継続的に取り組むものとしています。
宍粟市も特定事業主行動計画を策定、公表しています。

事業主計画の公表

企業のみなさまへ

一般事業主行動計画の策定を

⼥性が職場で能⼒を発揮し活躍できる社会を実現するため、⼥性活躍推進法が平成28年4⽉1⽇より施⾏されました。従業員数300⼈以下の中⼩企業は、⼀般事業主⾏動計画の策定・届出が努⼒義務となっています。そのため、中⼩企業においても、⼥性活躍の重要性を理解し、取組を加速させていくことが求められています。
厚⽣労働省では、『中⼩企業のための⼥性活躍推進事業』において、従業員数300⼈以下の中⼩企業に対して、⼥性活躍推進法に基づく課題分析、⾏動計画策定、認定取得等に関する⽀援を全国で実施しています。(中⼩企業のための⼥性活躍推進サポートサイトより引⽤・編集)

中小企業のための女性活躍推進事業(厚生労働省)

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定の取得を

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
事業主のみなさま、認定の取得をめざして女性活躍推進に取り組みましょう。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841

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