特定施設設置 必ず届出を

広報ID 2576

更新日:2021年12月07日

指定地域内で工場または事業所に特定施設を設置するときは、その特定施設設置の工事を開始する30日前までに、騒音規制法、振動規制法、県条例それぞれが定める様式で届出をしなければなりません。宍粟市は全域が指定地域です。必ず届出をして下さい。

特定施設設置届とは

詳しくは特定施設設置届とは(PDF:97.8KB)をご覧下さい。

特定施設一覧

騒音規制法、振動規制法および県条例に該当する特定施設の一覧をまとめていますので、届出の参考にして下さい。

届出様式

法律に関する届出様式と、県条例に関する届出様式は次からダウンロードしてください。

騒音規制法

振動規制法

環境の保全と創造に関する条例(県条例)

県条例は法律とは別の様式での届出が必要となるうえ、条件や提出先も異なります。次の「環境の保全と創造に関する条例について」をご覧ください。

環境の保全と創造に関する条例について (PDF:104.5KB)

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活衛生課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3506
ファックス番号:0790-63-3063

メールフォームでのお問い合せはこちら