入院時の食事代の負担額

広報ID 2653

更新日:2024年07月22日

国民健康保険の被保険者が入院したときの食事代は、次の額が一食あたりの自己負担額となります。

非課税世帯と低所得者1、低所得者2の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すれば下記の額に負担が軽減されます。認定証を提示していない場合は、一食490円(令和6年5月診療以前であれば460円)で請求されますので、入院前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしてください。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用されている場合は、原則限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は不要です。ただし、住民税非課税世帯または低所得2の区分の世帯で過去一年間で合計90日を超えて入院していた場合には、長期入院該当の申請することにより食事代がさらに安くなる制度があります。この場合はマイナンバーカードの保険証利用をしていても申請が必要です。

入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は負担区分ごとに違います。

住民税課税世帯

490円(令和6年5月診療以前であれば460円)

住民税非課税世帯または低所得者2

過去12ヶ月の入院日数が90日まで

230円(令和6年5月診療以前であれば210円)

過去12ヶ月の入院日数が90日を超える

180円(令和6年5月診療以前であれば160円)

低所得者1

110円(令和6年5月診療以前であれば100円)

入院時生活療養費 (65歳以上の人が療養病床に入院したとき)

国民健康保険の被保険者で65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費の負担額は次のとおりです。疾病などにより負担が軽減される場合があります。

住民税課税世帯

  • 食費(1食あたり):490円(一部医療機関では450円)
    (令和6年5月診療以前であれば460円、一部医療機関では420円)
  • 居住費(1日あたり):370円

住民税非課税世帯または低所得者2

  • 食費(1食あたり):230円(令和6年5月診療以前であれば210円)
  • 居住費(1日あたり):370円

低所得者1

  • 食費(1食あたり):140円(令和6年5月診療以前であれば130円)
  • 居住費(1日あたり):370円

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108 
ファックス番号:0790-62-2987

メールフォームでのお問い合せはこちら