入院時の食事代の負担額
国民健康保険の被保険者が入院したときは診療部分の自己負担に加えて食事代についても支払いが発生します。
一般的に入院中に病院食等を食べると、一食につき550円かかります。ただし、一食あたりの自己負担額は所得区分に応じて変わるので、非課税世帯と低所得者1、低所得者2の場合は、下記の額に負担が軽減されます。
病院が軽減対象に該当する人かどうか確認するためには、患者さんがマイナ保険証で受診するか、限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口で提示する必要があります。
マイナ保険証を利用されている場合は、原則限度額適用・標準負担額減額認定証の申請は不要ですが、住民税非課税世帯または低所得2の区分の世帯で過去一年間で合計90日を超えて入院していた場合には、長期入院該当の申請をすることにより食事代がさらに安くなる制度があります。この場合はマイナ保険証で受診していても申請が必要ですので入院期間が長くなっている方は申し出てください。
入院時食事代の標準負担額
入院したときの食事代は所得区分ごとに違います。
住民税課税世帯
550円(令和7年4月~令和8年5月であれば510円)
住民税非課税世帯または低所得者2
過去12ヶ月の入院日数が90日まで
270円(令和7年4月~令和8年5月であれば240円)
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える
220円(令和7年4月~令和8年5月であれば190円)
なお、別途申請が必要
低所得者1
130円(令和8年5月まで110円)
入院時生活療養費 (65歳以上の人が療養病床に入院したとき)
国民健康保険の被保険者で65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費の負担額は次のとおりです。疾病などにより負担が軽減される場合があります。
住民税課税世帯
- 食費(1食あたり):550円(一部医療機関では510円)
- 居住費(1日あたり):430円
住民税非課税世帯または低所得者2
- 食費(1食あたり):270円
- 居住費(1日あたり):430円
低所得者1
- 食費(1食あたり):160円
- 居住費(1日あたり):430円
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電話番号:0790-63-3108
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更新日:2026年06月01日