お墓の改葬

広報ID 9807

更新日:2021年12月28日

改葬とは、お墓や納骨堂に納骨されている遺骨を、別のお墓や納骨堂に移すことです。改葬をするには、現在遺骨を納めているお墓や納骨堂のある市町村長の許可が必要で、勝手に移すことはできません。

改葬許可

墓地、埋葬に関する法律に基づき、宍粟市内にあるお墓や納骨堂から遺骨を移す場合は、市民課または市民局まちづくり推進課で発行した改葬許可証が必要です(墓地、埋葬等に関する法律第5条に基づきます)。

  • 宍粟市内で改葬を行う場合も許可が必要です。
  • 改葬に際して事前に許可を受けることが必要です。期間に余裕をもって手続きしてください。
  • 宍粟市以外のお墓や納骨堂に納骨されている場合は、その市町村に改葬許可を申請してください。

宍粟市での改葬方法

市民課または市民局まちづくり推進課で改葬許可申請書等を取得し手続きしてください。手引きや改葬許可申請書などの様式は次からダウンロードもできます。

様式等ダウンロード

  • 墓地の埋葬(収蔵)証明は他の様式でもかまいません。
  • 改葬先の墓地の受入証明がない場合は墓地の使用許可証、または、権利証のコピーでもかまいません。
  • 委任状は申請者が現在の墓地の使用者(墓地の所有者)以外の場合に必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

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