後期高齢者医療制度で入院するときや医療費が高額になるときの手続き

広報ID 20980

更新日:2026年06月01日

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の新規発行は終了

従来の「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」は令和6年12月2日以降、新規発行を終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)による受診を基本とした仕組みに変わりました。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関、薬局窓口等でマイナ保険証をご利用ください。

資格確認書への限度区分の併記について

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」は廃止されましたが、代わりに資格確認書へ「限度区分」を併記申請により記載することができ、病院等の窓口で「限度区分」が併記された資格確認書を提示することで医療費の窓口負担を抑えることができます。

併記申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

高額療養費について

「限度区分」を併記をしていない資格確認書を病院の窓口で提示された場合や、複数の病院を受診している場合などで、1か月(同じ月内)で自己負担限度額を超えた医療費を支払った場合は超えた額が「高額療養費」として支給されます。

申請について

  • 後期高齢者医療の被保険者となり、初めて支給対象となった場合、広域連合から申請書が送付されますので、その際に申請してください。なお、申請書の提出は初回のみで、2回目以降は自動的に支給されます。
  • 申請書に記入された口座は、以後、高額療養費の支給が発生した時の受取口座として登録されます。(口座の変更・廃止等がない限り、再度申請を行っていただく必要はありません。)

入院時の食事代について

入院時の食事代については、所得区分に応じて、下表の食事代(標準負担額)を自己負担していただき、それ以外の食事代の費用は「入院時食事療養費」として、後期高齢者医療制度が負担します。なお、標準負担額は高額療養費の対象となりません。

食事代の自己負担額(令和8年6月1日から)
所得区分

1食あたりの食事代

現役並み所得者・一般 550円(注1)
指定難病患者(低所得1・2区分以外) 330円
低所得2・過去12か月の入院日数が90日以内 270円
低所得2・過去12か月の入院日数が90日以上 220円(注2)
低所得1 130円
食事代の自己負担額(令和8年5月31日まで)
所得区分

1食あたりの食事代

現役並み所得者・一般 510円(注1)
指定難病患者(低所得1・2区分以外) 300円
低所得2・過去12か月の入院日数が90日以内 240円
低所得2・過去12か月の入院日数が90日以上 190円(注2)
低所得1 110円

(注1)

精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で引き続き何らかの病床に入院されている方は当分の間260円となります。

(注2)

過去12か月の入院日数が(低所得IIの期間に限る)が90日を超える場合は、「長期入院該当」の申請が必要となります。

療養病床入院時の食事代・居住費

療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床)に入院したときは食事代とは別に食事代と居住費(生活療養標準負担額)が必要になります。

所得区分に応じて、下表の食事代と居住費を負担していただき、それ以外の費用は「入院時生活療養費」として、後期高齢者医療制度が負担します。なお、生活療養標準負担額は高額療養費の対象となりません。

食事代と居住費の自己負担額(令和8年6月1日から)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者・一般 550円(注1) 430円(注4)
低所得2 270円(注2) 430円(注4)
低所得1 160円(注3) 430円(注4)
低所得1(老齢福祉年金受給者) 130円

0円

食事代と居住費の自己負担額(令和8年5月31日まで)
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者・一般 510円(注1) 370円(注4)
低所得2 240円(注2) 370円(注4)
低所得1 140円(注3) 370円(注4)
低所得1(老齢福祉年金受給者) 110円

0円

(注1)

保険医療機関の施設基準等により510円の場合もあります。また指定難病患者は300円となります。

(注2)

入院医療の必要性が高い方や指定難病患者で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は220円(長期入院該当の申請が必要になります。)

(注3)

入院医療の必要性が高い方や指定難病患者は130円

(注4)

指定難病患者は0円

食事代の減額について(低所得1・2の方)

入院時に医療機関の窓口で、所得区分に応じた食事代の自己負担分の減額を受けるためには「限度区分が併記された資格確認書」があらかじめ必要になりますので、上記の「資格確認書への限度区分の併記について」を参照いただき、併記申請をしてください。

長期入院該当について(低所得2の方)

過去12か月で入院日数が90日(低所得2の期間に限る)を超えた場合は、申請をしていただくことで、「長期入院該当」となり、91日目以降の入院時の食事代が更に減額となります。なお、長期入院該当日は届出日の翌月1日となり、91日目から月末までは差額支給の対象となります。

長期入院該当の申請に必要なもの

  • 入院日数の確認ができる医療機関からの領収書等
  • 資格確認書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

食事代の差額申請について

入院時に限度区分を併記していない資格確認書を提示したり、長期入院該当になった場合などで、減額されないままの食事代を支払った場合は、申請することで減額があった場合との差額分を支給します。

差額申請に必要なもの

  • 入院期間・食事代の確認ができる医療機関からの領収書
  • 振込用の金融機関口座の分かるもの
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

特定疾病療養受療証について

高額の治療を長期間受ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する疾病については、申請により適用されたマイナ保険証または特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示することで、毎月の医療費の自己負担額が10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方は、その月に限り5,000円)までとなります。

対象の疾病

  • 人口透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症

特定疾病療養受療証の申請に必要なもの

  • 医師の意見書(後期高齢者医療加入前の前保険から発行されている特定疾病療養受療証でも可)
  • 資格確認書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

適用範囲について

同一月に同一医療機関で受けた特定疾病にかかる治療における事故負担額が、入院、外来それぞれ10,000円までとなります。

ただし、医療機関で外来治療を受け、院外の調剤薬局でそのお薬を処方された場合、両方を合計して10,000円が自己負担限度額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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