後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときの手続き

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更新日:2026年01月23日

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときは、資格確認書の返還や葬祭費の申請などの手続きが必要になります。

資格確認書等の返還

亡くなられた被保険者の資格確認書などは市役所の窓口で返却しください。

返却していただく証

  • 資格確認書
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方)

葬祭費の申請

被保険者が亡くなられたときに、葬祭を行った方(喪主)へ葬祭費として後日、5万円が支給されます。

葬祭費申請に必要なもの

  • 喪主が証明できるもの(会葬礼状・領収書など)
  • 喪主名義の金融機関口座が分かるもの
  • 喪主の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

保険料の還付

資格の喪失で後期高齢者医療保険料が減額され、保険料が納めすぎとなった場合は、後日、納めすぎた保険料を口座振込により還付します。

保険料還付に必要なもの

  • 相続人の金融機関口座の分かるもの
  • 相続人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

おくやみハンドブック

その他のお手続きについては、死亡届出時に窓口でお渡ししている「おくやみハンドブック」をご活用ください。下記のリンク先からも確認できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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