法人市民税

広報ID 2057

更新日:2024年08月30日

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人が申告して納付する税金です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所などを有していた月数に応じて申告をする「均等割」があります。

申告の種類

申告には次の種類があります。

確定申告

事業年度の終了に伴い、その年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告することです。

中間申告

事業年度が6か月を超える法人が、仮決算により申告することです。

予定申告

事業年度が6か月を超える法人が、当該事業年度の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、前期の実績額を基礎として申告することです。

その他

他に修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告などがあります。

申告書の提出期限と納付期限

法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から2か月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に市役所税務課及び市民局まちづくり推進課に申告書を提出し、指定納付場所で納付ください。
申告書を郵送する場合、受付印を押した控えが必要なときは切手を貼った返信用封筒を提出してください。

指定納付場所

指定納付場所は、市役所会計課、市民局まちづくり推進課のほか、次の金融機関の本店(本所)や支店(支所)です。

  • 西兵庫信用金庫
  • 兵庫西農業協同組合
  • みなと銀行
  • 淡陽信用組合
  • ハリマ農業協同組合
  • 近畿2府4県内のゆうちょ銀行

税額の計算方法

法人税割額と均等割税額の計算方法は次のとおりです。

法人税割額

法人税割額は次のとおりです。

平成26年9月30日までに開始した事業年度の申告

課税標準となる法人税額 × 税率12.3パーセント

平成26年10月1日以後に開始した事業年度の申告

課税標準となる法人税額 × 税率 9.7パーセント

令和元年10月1日以後に開始した事業年度の申告

課税標準となる法人税額 × 税率 6.0パーセント

均等割税額

均等割税額は次のとおりです。

均等割額 × 事務所を有していた月数 ÷ 12

均等割税額は、資本金の額と市内従業者によって、次のように決められています。

均等割税額
資本等の金額 従業者数50人以下 従業者数50人超
1000万円以下の法人 50,000円 120,000円
1000万円を超え1億円以下の法人 130,000円 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 160,000円 400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 410,000円 1,750,000円
50億円を超える法人 410,000円 3,000,000円

法人の届出

法人の設立や解散また法人の内容(所在地や事業年度、資本金など)に変更があった場合は、変更のあった日から2か月以内に届出ください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

メールフォームでのお問い合せはこちら