個人の市県民税の申告

広報ID 2052

更新日:2024年01月12日

個人の市県民税の申告が必要な人は次のとおりです。

また、申告期間中(2月16日から3月15日)は、次の「所得税・市県民税の申告」のページもご覧ください。電子申告の方法や、宍粟市での申告会場を公開しています。

申告が必要な人

  1. 営業等、農業、不動産などの所得がある人
  2. 給与所得のある人で次に該当する人
    • 給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない人でも、市県民税では申告が必要です)
    • 前年中に退職したなどの理由で、勤務先などから宍粟市に給与支払報告書が提出されていない人
    • 雑損控除、医療費控除などの所得控除を受けようとする人
    • 給与、公的年金等に係る所得以外(当該年度の4月1日において65歳未満の人は給与所得以外)の市県民税の納税方法について、自分で納付(普通徴収)を希望する人
  3. 公的年金等の所得のある人で次に該当する人
    • 公的年金以外の所得のある人
      平成24年度以降、公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人は確定申告の提出が不要となりましたが、市県民税では申告が必要です。また、次のように控除を受けようとする場合にも市県民税の申告が引き続き必要です。
    • 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除・社会保険料控除・生命保険料等控除・地震保険料控除・扶養控除等)を受けようとする人
      上記に該当する人は確定申告の提出義務はありませんが、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

申告に必要なもの

  • 番号確認書類(マイナンバーカード、住民票など)と身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 前年中に所得があった人は、その所得を証明できるもの(源泉徴収票など)
  • 社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険税など)、生命保険料(一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料)、地震保険料(旧長期損害保険料含む)、寄附金等の支払証明書又は領収書
  • 障害者控除を受ける場合は、障害者手帳や療育手帳、障害者控除対象者認定書などの障害を証明できるもの
  • 控除対象となる医療費のある人はその明細書(事前に作成のうえお持ちください)
  • 確定申告のお知らせハガキまたは確定申告のお知らせ通知(自宅に届いた人のみ)

申告期限

申告期限は毎年3月15日(土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)です。
3月16日以降に申告書を提出された場合は、市県民税の第1期(特別徴収は6月分)への反映が間に合わないことがあります。その場合、第2期(特別徴収は7月分)以降に課税または税額変更等をし、税額決定通知書(税額変更通知書)を送付します。

市民税・県民税申告書様式ダウンロード

令和6年度分(令和5年中の所得)申告書

所得が少なかった人は、「市民税・県民税簡易申告書」が利用できます。
所得が少なかった人とは、合計所得金額が基礎控除、配偶者控除、扶養控除の合計額以下の人をいいます。控除額は次の表をご確認ください。

基礎控除

控除額
控除額 所得
43万円 2,400万円以下
29万円 2,400万円超2,450万円以下
15万円 2,450万円超2,500万円以下
控除なし 2,500万円超

配偶者控除

配偶者控除
区分 控除額
一般(70歳未満) 33万円
老人(70歳以上) 38万円

扶養控除

扶養控除
区分 控除額
一般(16歳以上19歳未満) 33万円
特定(19歳以上23歳未満) 45万円
一般(23歳以上70歳未満) 33万円
老人(70歳以上) 38万円
老人(70歳以上の同居老親等) 45万円

令和6年度分(令和5年中の所得)申告書

令和5年度分(令和4年中の所得)申告書

令和4年度分(令和3年中の所得)申告書

令和3年度分(令和2年中の所得)申告書

令和2年度分(令和元年中の所得)申告書

平成31年度分(平成30年中の所得)申告書

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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