給与等の差押に係る差押金額計算書
給与等を差し押さえる場合、国税徴収法第76条において、一定の金額についての差押が禁止されています。
以下のファイルで差押可能額を計算することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 債権管理室
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3134
ファックス番号:0790-62-2866
給与等を差し押さえる場合、国税徴収法第76条において、一定の金額についての差押が禁止されています。
以下のファイルで差押可能額を計算することができます。
市民生活部 税務課 債権管理室
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宍粟市山崎町中広瀬133番地6
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更新日:2022年08月02日