請求書・請書・見積書への押印廃止

広報ID 12366

更新日:2021年03月29日

この度、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、また、デジタル時代を見据えデジタルガバメント実現のため、次の書類について押印を省略できることとしましたので、お知らせします。

押印を省略できる書類

  • 請求書
  • 請書
  • 見積書

上記書類について、押印省略する場合、電子メール添付(見積競争の見積書は除く)による提出も可能です。

実施時期

令和3年4月1日提出分から対象とします。

押印省略時の対応

  1. 書類上に「発行責任者及び担当者(同一でも可)」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
    発行責任者とは、代表取締役、または支店長や営業所長等といった社内において権限のある者、または権限の委任を受けた者とします。
    担当者とは、本取引に関する事務を担当する者とします。
  2. 提出された書類の確認のため、必要に応じて契約担当課等から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。

その他

今までどおり代表者印や個人印を押印したものも受理いたします。
その場合は、発行責任者及び担当者の記載を省略できます。

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財務課 
〒671-2593 
宍粟市山崎町中広瀬133番地6 
電話番号:0790-63-3125
ファックス番号:0790-63-3061 
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