児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚等により父または母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
父または母がいても、父または母に極めて重度の障がいがある場合にも支給されます。申請がないと支給されませんので、詳しくはお問い合わせください。ただし、所得等の制限があります。
対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障がいがある児童が、次のいずれかに該当するとき。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
支給されない場合
次のような場合、手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人または対象となる児童が、日本に住んでいない場合
- 児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所している場合
- 児童が、里親に委託されている場合
- 児童が、父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていなくとも事実上婚姻関係と同様の状態にある者も含む)に養育されている場合
事実上婚姻関係と同様の状態とは、同居又は同居していなくとも父または母に対しひんぱんに定期的な訪問があり、かつ定期的に生活費の補助をうけている状態を言います。 - 児童が、手当を受けている父または母、養育者に監護されなくなった場合(父は生計同一でなくなった場合、養育者は同居及び生計同一でなくなった場合も含む)等
手当を受ける資格がなくなった場合
手当を受ける資格がなくなった場合は、担当課に届け出てください。届け出をしないまま手当を受け取っている場合、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただきます。
所得の制限
手当を受けようとする人(本人)と扶養義務者等の所得が次の表の所得制限限度額以上である場合、手当額の一部または全部が支給されません。
なお、本人が父または母である場合、所得額に養育費等の金額の8割相当額を加算します。
扶養親族の数 | 本人の所得制限限度額 (全部支給) |
本人の所得制限限度額 (一部支給) |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
制限限度額に加算する額
- 本人は、特定扶養親族(16歳以上22歳以下)1人につき15万円、老人扶養親族(70歳以上)1人につき10万円を限度額に加算します。
- 扶養義務者等は、老人扶養親族(70歳以上)1人につき6万円を限度額に加算します。ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。
また、各種控除前の所得額から医療費控除等を控除し、手当の判定基準となる所得額を計算します。詳しくはお問い合わせください。
手当の支給月額
受給者及び扶養義務者の所得により支給月額が異なります。
支給月額は毎年4月に額の改定があります。
区分 | 対象児童1人 | 対象児童2人 | 対象児童3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 62,700円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
56,230円~16,120円 |
62,670円~19,350円 |
- 4人目以降の全部支給は、6,450円加算されます。
- 4人目以降の一部支給は、6,440円から3,230円加算されます。
支払月
手当は2か月分ずつ年に6回振り込まれます。
手当の振り込み日は各支払月の11日です。支払日が土曜日、日曜日または祝祭日の場合はその直前の金融機関の営業日に振り込まれます。
支払月 | 支給対象月 |
---|---|
1月 | 11月~12月分 |
3月 | 1月~2月分 |
5月 | 3月~4月分 |
7月 | 5月~6月分 |
9月 | 7月~8月分 |
11月 | 9月~10月分 |
届け出が必要なとき
届け出の内容に変更があったとき
- 受給者が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 住所を変更したとき
- 手当を受けている人又は対象児童の氏名が変わったとき
- 手当の振込先の金融機関を変更するとき
- 公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金等)を受給できるようになったとき
- 手当を受けている人が対象児童を監護しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- その他、届け出の内容が変更があったとき
現況届
毎年1回、8月に現況届の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降の手当の支給ができません。
支給停止中の人も現況届の提出が必要です。なお、現況届が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955
更新日:2024年04月03日