妊活カップル応援金を給付

広報ID 15910

更新日:2022年10月17日

前向きに不妊治療に取り組むご夫婦を応援するため、令和4年4月以降に特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を実施された人に妊活カップル応援金を給付します。
くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。

対象者

次の条件をすべて満たす人が対象です。

  • 給付対象となる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を実施していること
  • 治療を受けた期間及び申請日において、夫婦(事実婚を含む)のいずれか一方が市内に住所を有していること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 他の地方公共団体から当該特定不妊治療に対する同種の助成金を受けていないこと

給付対象となる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)

  • 保険適用となる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
  • 年齢要件又は回数要件により保険適用とならない特定不妊治療(体外受精・顕微授精)

注意事項

  • 医師の判断により、やむを得ず治療を中止した場合でも給付対象となる場合があります。

応援金の額

1回の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)につき10万円を給付します。

ただし、実施した特定不妊治療(体外受精・顕微授精)が次のいずれかに該当する場合は、1回につき5万円を給付します。

  • 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの
  • 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止したもの

注意事項

  • 1回の特定不妊治療とは、特定不妊治療として行われる一連の医療行為をいいます。
  • 一連の医療行為には、医師の判断により、やむを得ず治療を中止した場合も含みます。

申請方法

次の書類を申請窓口へ提出してください。

  1. 宍粟市妊活カップル応援給付金給付申請書兼振込通知書(PDFファイル:113.7KB)
  2. 宍粟市妊活カップル応援金給付事業受診証明書(PDFファイル:138.4KB)
  3. 夫婦のいずれか一方が市内に住所を有することが確認できる書類
  4. 夫婦(事実婚を含む)であることが確認できる書類

注意事項

申請書類3と4は、宍粟市でその内容が確認できる人で、市がその情報を確認することに同意いただける場合は、提出を省略することができます。

申請期限

申請期限は、次のうち、いずれか遅い日までです。治療終了後は、お早めに申請ください。

  • 治療を終了した日の属する年度の末日(3月31日)
  • 治療を終了した日から3か月を経過する日
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354

メールフォームでのお問い合せはこちら