入院時の食事代の負担額

広報ID 11776

更新日:2020年12月23日

国民健康保険の被保険者が入院したときの食事代は、次の額が一食あたりの自己負担額となります。

非課税世帯と低所得者1、低所得者2の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すれば下記の額に負担が軽減されます。認定証を提示していない場合は、一食460円で請求されますので、入院前に限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしてください。

入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は負担区分ごとに違います。

住民税課税世帯

460円

住民税非課税世帯または低所得者2

過去12ヶ月の入院日数が90日まで

210円

過去12ヶ月の入院日数が90日を超える

160円

低所得者1

100円

入院時生活療養費 (65歳以上の人が療養病床に入院したとき)

国民健康保険の被保険者で65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費の負担額は次のとおりです。疾病などにより負担が軽減される場合があります。

住民税課税世帯

  • 食費(1食あたり):460円(一部医療機関では420円)
  • 居住費(1日あたり):370円

住民税非課税世帯または低所得者2

  • 食費(1食あたり):210円
  • 居住費(1日あたり):370円

低所得者1

  • 食費(1食あたり):130円
  • 居住費(1日あたり):370円

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