自治会が管理する道路や水路 修繕費を一部助成

広報ID 19590

更新日:2025年03月06日

生活に密着して利用する公共施設(法定外公共物)などについて、その良好な維持・管理の促進のため、修繕などに要した経費の一部を市が負担します。なお、申請する前に、建設課へ連絡ください。

対象者

地元自治会長(対象施設が字界に存在する場合は、原則として実際に管理を行っている自治会長)

対象施設

申請の対象となる施設は次のとおりです。農道及び農業用水路、林道などは対象外です。

  • 宍粟市法定外公共物条例第2条に規定する自治会が主体的に管理する道路または水路
  • 建設課が所管する市道、河川及び行政財産で、機能向上・補修などの必要が認められるもの
対象施設
施設の種類 幅員 申請内容
道路 0.9メートル以上 市道、里道等の舗装・修繕・改築等
水路 0.2メートル以上 水路の入れ替え・改築・漏水修繕等

実施方法、補助金額等

地元原材料の支給、または改修費用負担(業者への作業委託)を選択できます。
それぞれで補助率や補助金上限額が異なります。

実施方法と補助要件など
種類 実施方法 補助要件 補助率 上限額 備考
A 原材料支給

市の査定により10万円以上の原材料が必要と認められる場合

市査定額の10分の10 50万円 土砂、砕石、生コン、鉄製品等の現物を指定場所(大型車の進入可能なところ)まで納品します。
B 作業委託(改修費用負担) 委託業者の見積額を市で査定し、20万円以上の費用が必要と認められる場合 見積額と市査定額のうち少ない方の2分の1 100万円 自治会から施工業者へ代金を入金後に、後日補助金を自治会へ支払います。

 

申請方法

事業を実施する前年度の9月末までに要望書の提出が必要です。

申請方法
申請書の種類 提出期限 備考
要望書(事前申請) 事業を実施する前年度の9月末 申請されたからといって必ず予算が確保される訳ではありません。予算が付いたら市から自治会へ連絡します。
申請書(A・B共通) 事業実施年度の4月1日~12月末頃(要相談) 申請書の申請区分(原材料支給/改修に要した費用の負担)を選んで必要事項を記入してください。
事業完了報告書 事業終了後~事業実施年度の3月中旬 工事写真(施工前・工事中・完了後)等を添えて提出してください。
補助金等請求書(Bの作業委託のみ) 自治会から業者へ入金後~事業実施年度の3月末 Aの原材料支給の場合は原材料を市で直接調達するため、請求書の提出は不要です。

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3069
ファックス番号:0790-62-9939

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