自治会が管理する道路や水路 修繕費を一部助成
生活に密着して利用する公共施設(法定外公共物)などについて、その良好な維持・管理の促進のため、修繕などに要した経費の一部を市が負担します。なお、申請する前に、建設課へ連絡ください。
対象者
地元自治会長(対象施設が字界に存在する場合は、原則として実際に管理を行っている自治会長)
対象施設
申請の対象となる施設は次のとおりです。農道及び農業用水路、林道などは対象外です。
- 宍粟市法定外公共物条例第2条に規定する自治会が主体的に管理する道路または水路
- 建設課が所管する市道、河川及び行政財産で、機能向上・補修などの必要が認められるもの
施設の種類 | 幅員 | 申請内容 |
---|---|---|
道路 | 0.9メートル以上 | 市道、里道等の舗装・修繕・改築等 |
水路 | 0.2メートル以上 | 水路の入れ替え・改築・漏水修繕等 |
実施方法、補助金額等
地元原材料の支給、または改修費用負担(業者への作業委託)を選択できます。
それぞれで補助率や補助金上限額が異なります。
種類 | 実施方法 | 補助要件 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A | 原材料支給 |
市の査定により10万円以上の原材料が必要と認められる場合 |
市査定額の10分の10 | 50万円 | 土砂、砕石、生コン、鉄製品等の現物を指定場所(大型車の進入可能なところ)まで納品します。 |
B | 作業委託(改修費用負担) | 委託業者の見積額を市で査定し、20万円以上の費用が必要と認められる場合 | 見積額と市査定額のうち少ない方の2分の1 | 100万円 | 自治会から施工業者へ代金を入金後に、後日補助金を自治会へ支払います。 |
申請方法
事業を実施する前年度の9月末までに要望書の提出が必要です。
申請書の種類 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|
要望書(事前申請) | 事業を実施する前年度の9月末 | 申請されたからといって必ず予算が確保される訳ではありません。予算が付いたら市から自治会へ連絡します。 |
申請書(A・B共通) | 事業実施年度の4月1日~12月末頃(要相談) | 申請書の申請区分(原材料支給/改修に要した費用の負担)を選んで必要事項を記入してください。 |
事業完了報告書 | 事業終了後~事業実施年度の3月中旬 | 工事写真(施工前・工事中・完了後)等を添えて提出してください。 |
補助金等請求書(Bの作業委託のみ) | 自治会から業者へ入金後~事業実施年度の3月末 | Aの原材料支給の場合は原材料を市で直接調達するため、請求書の提出は不要です。 |
様式等ダウンロード
申請案内(宍粟市道路等公共施設整備促進事業) (PDFファイル: 196.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設部 建設課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3069
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2025年03月06日