小水力発電システム 導入費用を助成

広報ID 5663

更新日:2023年06月20日

温暖化ガスの削減とエネルギー自給率の向上のため、小水力発電システムの導入費用の一部を助成します。次の交付要綱などをご覧のうえ、申し込みください。

対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 市内に住所を有する、または電力会社との電力受給開始後(電力受給契約を締結しない場合は工事完了後)1か月以内に市内に転入する人
  2. 市内に事務所を有する方、または電力会社との電力受給開始後(電力受給契約を締結しない場合は工事完了後)1か月以内に市内に事務所の移転や新設をする人
  3. 市内の自治会

注意事項

  • いずれも、市税の滞納のない人に限ります。
  • 同じ申請者(同一世帯の人を含む)による同区分の事業の補助金交付は1回限りです。

対象となる設備・事業

市内に設置する水の重力エネルギーを利用して発電するシステムで発電による収益を地域づくりに還元する事業

補助金額

機器の購入や設置に必要な費用のうち、実支出額の2分の1以内の額を助成します。助成金額は発電規模に応じて違います。

発電規模別の助成金額
発電規模 上限額
40キロワット超 250万円
30キロワット超~40キロワット 200万円
20キロワット超~30キロワット 150万円
10キロワット以上~20キロワット 100万円

注意事項

  • 国県等の補助金を受ける場合は上記の費用から、国県等の補助金額を差し引いた実支出額の2分の1以内
  • 1,000円未満の端数は切捨て

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月28日

注意事項

  • 上記の期間内で、工事に着手する30日前までに申請書を提出してください。
  • 上記の期間内であっても、補助金予算の残額がなくなった時点で、受付を終了します。
  • 令和6年3月29日までに、実績報告書が提出できる見込みの人に限ります。

提出書類

  1. 補助金等交付申請書(Wordファイル:33KB)
  2. 事業計画書 (ワード:40KB)
  3. 地元説明会記録(事業実施場所の住民や関係者に対して事業説明会を実施し、その内容を記録したもの)
  4. 収支予算書 (ワード:36.5KB) 
  5. 同意書(Wordファイル:27.5KB)
  6. 役員等名簿(申請者が法人等の場合)(Wordファイル:34KB)
  7. 委任状(施工業者等が代行申請する場合)(Wordファイル:29KB)
  8. 確約書(申請時点で市内に住所・事務所を有しない場合)(Wordファイル:28.5KB)
  9. 見積書の写し
  10. カタログの写し(設置する機器の型式名や仕様の記載されたページ)
  11. 交付決定通知書等の写し(本制度以外の補助金の交付を受ける場合)
  12. 平面図
  13. その他市長が必要と認める書類

提出の方法

工事に着手する30日前までに森林環境課に持参してください。(郵送は不可)

実績報告

提出書類

  1. 補助事業等実績報告書 (Wordファイル:32KB)
  2. 事業報告書 (ワード:40.5KB) 
  3. 収支決算書 (ワード:36KB) 
  4. 完成写真(カラー写真で設備、水路等を撮影したもの)
  5. 請求書の写し
  6. 領収書の写し
  7. 契約書の写し(設置工事等により契約書がある場合)
  8. 住民票または法人の登記事項証明書(確約書を提出した場合)
  9. その他市長が必要と認める書類

提出の方法

事業完了後60日以内または令和6年3月29日のいずれか早い日までに、森林環境課に持参または郵送してください。

補助金の請求の方法

実地検査完了後、補助金等請求書の様式に必要事項を記入のうえ、森林環境課に持参または郵送してください。

補助金等請求書 (Wordファイル:34KB)

補助事業の変更

交付決定後に、事業内容に変更があった場合は申請が必要です。
変更の理由が生じた後、直ちに申請書を提出してください。

補助金変更交付申請書(Wordファイル:30.5KB)

補助事業の内容のみを変更する場合

補助金額には変更がない場合でも、事業費の20パーセントを超える増減がある場合は次の変更申請書を提出してください。

補助事業等変更申請書 (Wordファイル:30.5KB)

補助事業を中止・廃止する場合

交付決定後に、事業内容を中止や廃止する場合は次の中止(廃止)申請書を提出してください。

補助事業等中止(廃止)申請書(Wordファイル:30KB)

その他の留意事項

  • 期間内に実績報告の提出がない場合や事業が適正に行われない場合は、交付決定を取り消すことがあります。
  • 申請者は補助事業に関する書類、帳簿等を整備し、事業完了の翌年度から5年間保存する必要があります。
  • 市長が補助金の交付に関して必要があると認める場合は、補助事業者等に対して、報告を求め、書類等の検査や、補助事業者等の事務所等に立ち入って帳簿などの調査を行う場合があります。
  • 導入後5年間は、補助事業により取得した機器等を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、または担保に供する場合は、財産処分承認申請書により市長の承認を受ける必要があります。
  • 申請に当たっては、宍粟市補助金等交付規則および宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業補助金交付要綱の規定を遵守してください。
  • 温室効果ガス削減効果などの検証のため、アンケート調査にご協力をお願いすることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282

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