投票

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更新日:2019年03月15日

質問:投票日当日の投票時間は?

回答:原則、午前7時から午後8時までです。
ただし、投票所によっては開始時間を遅くしたり、終了時間を早めたりしている場合がありますので、選挙の際は事前によく確認してください。  

質問:「投票所入場券」が届かないときや、なくしたときは?

回答:「投票所入場券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人確認をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場券」が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

質問:「投票所入場券」に書いてある投票所とは別の投票所で投票できないの?

回答:投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照し、本人確認をしたあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。
このため、投票は本人を確認することができる決められた投票所でしか行うことはできません。  

質問:家族の者が投票に行けないので代わりに投票してもいいの?

回答:投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

質問:投票所内に家族等が同伴して投票用紙に代筆してもいいの?

回答:選挙人と一緒の幼児や補助者、介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場することができますが、たとえ家族の方でも代筆することはできません。
身体の故障や読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。

質問:他の市町村に引っ越したときはどこで投票するの?

回答:投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
引っ越し等により他の市町村に転居した場合は、転入届を出した日から3か月経過しないと選挙人名簿には登録されないので、この間は転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村で投票ができないときは、原則として転居前の市町村で投票することになります。    
なお、転居後、転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早くするようにしましょう 。  

質問:投票日に投票所に行けないときは?

回答:投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの土曜・日曜・祝日を含めた毎日午前8時30分から午後8時まで、選挙人名簿に登録されている市町村で、選挙ごとに定められる場所(期日前投票所)で期日前投票ができます。
ただし、投票所によっては開始時間を遅くしたり、終了時間を早めたりしている場合がありますので、選挙の際は事前によく確認してください。

期日前投票について、詳しくお知りになりたい方は下記(期日前投票制度)を参照ください。

質問:期日前投票に行きたいけど何を持って行けばいいの?

回答:「投票所入場券」が届いている場合には、本人確認をスムーズに行うためにもできる限りご持参ください。「投票所入場券」が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。なお、印鑑は必要ありません。

質問:期日前投票をするには何か手続きが必要なの?

回答:投票所の受付で、氏名・住所・当日投票に行けない理由などを書いた「宣誓書」をご記入いただきますが、それ以外は選挙当日の投票所における投票と同じです。

質問:病院、老人ホーム等に入院・入所しているけど投票できるの?

回答:都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。

病院、老人ホーム等、指定施設での不在者投票について、詳しくお知りになりたい方は下記(不在者投票制度)を参照ください。

質問:出張等で他の市町村にいるけど投票するにはどうしたらいいの?

回答:仕事や旅行など、本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)以外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。

他の市町村での不在者投票について、詳しくお知りになりたい方は下記(不在者投票制度)を参照ください。

質問:ファックスや電子メールで不在者投票の請求はできないの?

回答:不在者投票をする際には、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「請求書」を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、直接または郵便等(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。
そのため、ファックスや電子メール、電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。

質問:不在者投票をする際の「請求書」はどこにあるの?

回答:請求書はどこの選挙管理委員会にもありますので、滞在先の最寄りの選挙管理委員会をお訪ねください。また、宍粟市選挙管理委員会のホームページからもダウンロードできます。

質問:家で寝たきりなど、投票に行くことができない場合は投票できないの?

回答:「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、その障害等の程度が一定の要件に該当する方は、自宅等から郵便等による不在者投票ができます。
ただし、この制度を利用するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の要件に該当する方は、あらかじめ届け出ることにより、代理の方に投票用紙を記載させることができます。

郵便等による不在者投票について、詳しくお知りになりたい方は下記(不在者投票制度)を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市選挙管理委員会
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-67-9898
ファックス番号:0790-63-3061

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