助成・軽減制度

広報ID 21205

更新日:2026年03月23日

制度一覧
手続きの名称 手続きの対象 注意事項 手続きについて
福祉世帯への助成制度 市民税が非課税の世帯で、次の条件に当てはまる世帯
  • 高齢者世帯:65歳以上のひとり暮らしおよび75歳以上の世帯
  • 障がいがある者が属する世帯:身障手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者のいる世帯
  • ひとり親世帯:児童扶養手当が支給される世帯で、世帯主が・上下水道料金の支払者の世帯
  • 水道使用量が少ない世帯:水道だけ使用し(井戸水や山水を使用しない)、前年度1年間の毎月の使用料が5立法メートル以下のひとり暮らし等の世帯で、市長が認めたもの
一度条件から外れると、再度申請が必要となります。 手続きはこちらから
空き家への軽減制度 次の条件に当てはまる住居
  • 概ね維持管理されており、居住可能と判断できる
  • 水道メーターの手前に容易に制御できる止水栓が設置されており、自己管理が可能
  • 水道使用量が月5立法メートルを超えない
  • 有効期間は毎年3月31日までです
  • 空き家の条件から外れると、通常料金で請求します
  • 漏水減免制度を使用することはできません
手続きはこちらから
福祉世帯への助成制度(料金表)
対象となる料金 通常料金 助成額 助成後の請求額
水道料金
(口径13ミリメートル)
2,420円 770円 1,650円
水道料金
(口径20ミリメートル)
2,970円 1,010円 1,960円
下水道使用料 1,210円 210円 1,000円
空き家への軽減制度(料金表)
対象となる料金 通常料金 軽減額 軽減後の請求額
水道料金
(口径13ミリメートル)
2,420円 1,430円 990円
水道料金
(口径20ミリメートル)
2,970円 1,870円 1,100円
水道料金
(口径25ミリメートル)
3,410円 2,200円 1,210円
下水道使用料 1,210円 550円 660円
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596


北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599


北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020