空き家法の改正

広報ID 18153

更新日:2024年02月10日

令和5年12月13日、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。くわしくは次をご覧ください。

空き家法改正の概要

通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。 これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。 しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。 

空き家の管理に困ったら早めの相談を

実家の相続、施設への入所、転勤などよくある理由で空き家は生じます
空き家になり人が使わなくなると、カビが発生したり、外壁が剥がれたり一気に劣化が進みます。
その結果、資産価値が下がったり、大きな修理が必要になるかもしれません。
ご家族やご親戚とも相談の上、当面使用しない・将来使う予定が無い場合は売却や賃貸について考えてみませんか?

  • 何から始めたら良いか分からない。
  • 今後使う予定は無いが売買、賃貸できるか分からない。
  • 今後空き家になるかもしれない。
  • 相続したがどうすれば良いか分からない。

など空き家についてのご相談はお早めに市職員や専門業者にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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