利用して 空き家・空き地バンク制度

広報ID 11620

更新日:2023年09月01日

「空き家・空き地バンク制度」は空き家等を提供したい人(物件所有者)と利用したい人(利用希望者)を結びつけるための仕組みです。
美しい自然の中でスローライフを楽しみたい人も、生まれ育った宍粟に戻って働きたい人も、自分に合った素敵な物件がきっと見つかるはず。
新たな土地で新生活を楽しみましょう。

空き家・空き地バンク利用の流れ

買いたい・借りたい人は(利用希望者様の流れ)

  1. 空き家・空き地バンクの利用登録
    空き家・空き地バンクを利用するには、利用登録の手続きが必要です。

利用登録を申し込みに来た人のイラスト

  1. 登録物件の見学
    利用登録後に気になる物件の見学ができるようになります。
    物件所有者様との日程調整が必要となりますので、見学を希望される場合は事前に市役所窓口までお問い合わせください。

空き家物件を見学する家族のイラスト 

次の要件を満たす人が利用希望者として登録できます

  1. 空き家等に居住、または管理できる人
  2. 空き家等が所在する自治会の規約等に従い、自治会費等の支払いに応じるとともに、地域の行事や活動への参加や住民と協調して生活ができる人
  3. 宍粟市暴力団排除推進条例第2条第3号または同条第4号の規定に該当しない人

引っ越し準備する人のイラスト 

売りたい・貸したい人は(物件所有者様の流れ)

  1. 売却・賃貸物件の登録
    空き家・空き地バンクに物件情報を登録するには、物件登録の手続きが必要です。

申請書の入った封筒のイラスト

  1. 現地確認
    申請内容の確認後、物件所有者様と日程調整のうえ市職員が現地を確認します。

現地調査を担当する職員のイラスト

  1. 空き家等の情報の提供
    現地確認後、市公式サイトと市役所窓口で空き家等の情報を提供します。

空き家物件の紹介をする職員のイラスト

空き家・空き地バンクに登録できる物件

空き家

個人または法人が所有する、現に居住や使用されていない物件、または近く居住や使用しなくなる予定の物件が対象です。
ただし、次に該当する物件は登録できません。

  1. 住宅、店舗、事務所および倉庫以外の物件
  2. 賃貸または分譲等を目的として建築された物件
  3. 主として不動産業を営む者が所有する物件
  4. 老朽化が著しい(住むことが可能でない)物件
  5. その他、空き家・空き地バンクへの登録が適当でないと判断する物件
空き地

個人又は法人が取得し、現に使用していない(近日中に使用しなくなる予定のものを含む。)良好な管理状態にある登記簿謄本上の「宅地」で分譲地以外の土地を登録対象としています。

赤い屋根の家のイラスト

交渉の申込み

  1. 空き家等の交渉申込み
    空き家等を見学したあと、交渉を進める場合は「空き家・空き地バンク交渉申込書」を市役所窓口へご提出ください。

交渉を申込む人のイラスト

  1. 空き家等の交渉連絡
    市役所から物件所有者様へ連絡。合意が得られた場合交渉へ入ります。

物件所有者様へ連絡しているイラスト

  1. 空き家等の交渉(売買、賃貸借の相談)
    利用希望者様と物件所有者様で交渉を行います。
    市役所は空き家等に関する売買、または賃貸借の交渉や契約の仲介は行いません。
    媒介をする行為については、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会に依頼することができます。

物件の交渉をする人のイラスト

契約が成立したとき

契約が成立したときは、「空き家・空き地バンク成約報告書」を市役所窓口へご提出ください。

家を譲り渡すイラスト

各種支援制度・その他情報

定住を支える制度を紹介

その他の情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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