空き家改修費用の助成

広報ID 9866

更新日:2024年04月03日

助成内容

市内の空き家を居宅や店舗などに活用する場合の改修費の一部を助成する制度です。
事前に申請が必要ですので、住宅土地政策課へお問い合わせください。

「空き家の活用を応援します」のチラシの画像、詳細は以下のPDF。
  • 年度内に事業を完了する必要があります。
  • 受付は先着順とし、予算に到達次第終了します。

対象者

空き家バンク制度を利用または宅地建物取引業者の媒介のもと、市内で空き家の売買または賃貸する契約をし、居宅、店舗その他市長が認める目的のために空き家を改修する人

条件

助成を受けるには、次の条件をすべて満たすことが必要です。また、対象物件ごとに1回を限度に助成されます。

  • 市内に住民登録がある人(1年以内に転入する場合も含む)であること
  • 築20年以上経過した空き家であること
  • 契約後1年以内に申請の手続きをすること
  • 市内に事業所を有する事業者が改修工事を施工すること
  • 改修後、目的のために10年以上活用すること

助成額

  • 空き家バンク登録物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限50万円
  • その他の物件の場合、改修費用の3分の1以内( 上限25万円

助成対象経費

空き家の使用目的のために必要となる改修工事で、次に掲げるものを除く経費です。なお、市内に事業所を有する事業者が施工する改修工事に限ります。

  • 手続き及び検査に要する費用
  • 権利の取得に要する費用
  • 備品(給湯設備及び造り付けの備品を除く)に要する費用

手続き

必ず事業に着手する前に申請してください。事業着手後は受付できません。

申請

申請には次の書類を提出してください。

  1. 改修工事の見積り
  2. 平面図(改修箇所の分かるもの)
  3. 写真(建物の外観写真と工事予定箇所の全ての写真)
  4. 売買又は賃貸契約書の写し
  5. 空き家バンク登録完了書の写しもしくは
    仲介事業者との媒介契約書の写し(空き家バンク登録物件以外の場合)
  6. 住民票
  7. 市税完納証明書
  8. 建物の建築年が分かる書類(登記簿や評価証明書など)
    評価証明書交付申請書はこちら(PDFファイル:72.8KB)

実績報告

実績報告は、次の書類を提出してください。

  1. 写真(工事完成後)
  2. 改修費の請求明細書
  3. 改修費の領収書

検査

実績報告提出後、担当職員による工事完了検査を行います。立会いなどをお願いします。

申請書類まとめ

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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