空き家等の適正な管理を

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更新日:2023年12月13日

空き家等の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。
空き家等の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根や外壁の飛散や倒壊の危険性、不法侵入や放火の恐れなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生する可能性があり、また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

法律でも定めあり

空家等対策の推進に関する特別措置法 第5条

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家対策等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

管理責任が問われることも

空き家等は個人の財産であり、所有する空き家等が原因で周辺住民の方など第三者に被害を与えた場合は、その所有者等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

民法 第717条

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその被害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

良好な地域環境のために

空き家等の所有者等は、次のようなことに心がけてください。

  • 定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、こまめな換気や建物に破損がないか点検する。
  • 自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。
  • 不審者が侵入しないように施錠などを徹底する。
  • 外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は早めに修繕、解体などを行う。
  • 大雪時には、落雪などで周辺に迷惑とならないよう除雪を行う。
  • 長期間に不在になる場合や、空き家にする場合は、ご近所や自治会の方に連絡先を伝えておく。

建物を相続される方へ

相続手続きはお早目に

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続などで所有者が変わったら、所有権移転登記を早めに済ませ、現在の所有者を明確にすることが大切です。
建物の所有者が亡くなり、相続したにもかかわらず所有権移転登記が行われていない場合、売却などの際にトラブルの原因になる可能性があります。
また、家財道具などの遺品がたくさん残っていて、なかなか売却や解体ができないということがあります。遺品の整理は早めにしておきましょう。

「あなたと家族をつなぐ相続登記」法務省公式サイト(外部リンク)

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円が特別控除されます。

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」国税庁公式サイト(外部リンク)

管理不全な空き家等への対応

住宅用地の特例措置の除外

空き家等をそのまま放置しつづけ、空家等対策の推進に関する特別措置法及び宍粟市空き家等の管理に関する条例に基づき、市が「特定空き家等」もしくは、今後特定空き家等となるおそれのある「管理不全空き家」であると判断し、改善措置をとるよう勧告した場合、住宅用地の特例措置の適用対象外となり、固定資産税の軽減が適用されなくなります。

「特定空き家等」とは

「特定空き家等」とは、空き家等のうち次の状態にあると認められるものをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家等の情報提供(近隣住民や自治会の方へ)

ご近所や自治会で所有者等の連絡先がわからない管理不全な空き家等があるときは、市に情報提供してください。

市の対応

市では、情報提供を受けた後、当該空き家等の状況を調査し、所有者等に対して適正な管理を行うよう助言や指導をします。なお特定空き家等の所有者には、次のとおり対応します。

  1. 所有者等に助言または指導をします。
  2. 所有者等が指導に従わない場合は、期限を定めて勧告を行います。
  3. 所有者等が勧告に従わない場合は、期限を定めて命令を行います。
  4. 正当な理由がなく所有者等が命令に従わない場合は、所有者等の住所、氏名、命令内容を公表します。
  5. 命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合は、他の方法で改善することが困難であり、かつ放置することが著しく公益に反すると認められるときは、必要な措置を行い、その費用を所有者等から徴収することができます。

空き家・空き地バンク

本市では、市内における空き家等の有効活用と定住促進を目的とし、「宍粟市空き家・空き地バンク制度」を設けています。
空き家・空き地バンク制度は、所有する空き家等の賃貸や売却を希望する人が物件を市に登録し、所定の手続きを経たうえで、市公式ウェブサイトに物件を掲載し、空き家等の利用を希望する人に情報を提供するものです。詳しくは、次の「宍粟市空き家・空き地バンク」をクリックしてください。

空き家空き地バンクのバナー画像

各種相談窓口

空き家全般に関すること

宍粟市の相談窓口

住宅土地政策課

電話:0790-63-3166

兵庫県全域の空き家に関する無料総合相談窓口

ひょうご空き家対策フォーラム
(公社)兵庫県不動産鑑定士協会事務局内

電話:078-325-1021(平日9時~17時)

ひょうご空き家対策フォーラムとは、不動産流通2団体と専門士業5団体で構成され、兵庫県、県下各市町ともに連携しています。
空き家の諸問題でお悩みのご相談者に対して、解決に至るまでの手順を一緒に検討し、法的サポートのご紹介から専門業者の紹介に至るまで、行政では対応できない分野を担っています。

ひょうご空き家フォーラム公式サイト(外部リンク)

相続や登記、法律問題に関すること

兵庫県司法書士会

兵庫県司法書士会が県下各地(現在27箇所)で無料相談会を定期開催しています。くわしくは次の兵庫県司法書士会公式サイトをご覧ください。

兵庫県司法書士公式サイト(外部リンク)

電話:078-341-6554

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 西播磨支部

所有している土地や家屋の売買や賃貸に関すること、相続問題など不動産業者としてお答えできる内容に対応する無料相談会を定期開催しています。予約優先です。詳しくは次の兵庫県宅地建物取引業協会の公式サイトをご覧ください。

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会西播磨支部公式サイト(外部リンク)

電話:0791-63-3072

関連情報

空家等対策の推進に関する特別措置法

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生活環境の保全や空き家等の活用を推進することを目的として「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に施行され、令和5年12月13日に一部改正されました。詳しくは次のリンクをご覧ください。

「空家対策の推進に関する特別措置法関連情報」国土交通省公式サイト(外部リンク)

空き家等対策計画

市内における空き家等に関するさまざまな課題を解決するため、令和元年7月に設置した「宍粟市空き家等対策協議会」での議論を経て、宍粟市空き家等対策計画を策定しています。詳しくは次のリンクをご覧ください。

宍粟市空き家き等対策計画

相続した土地を国が引き取る制度が始まりました

令和5年4月27日より、相続した土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。これは、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が法務大臣(窓口は法務局)の承認により土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。詳しくは次のリンクをご覧ください。

相続土地国庫帰属制度について(法務省)

空き家発生予防の手引きの紹介(ひょうご住まいづくり協議会)

空き家発生予防の手引き「損する空き家 損しない空き家 空き家発生のための23箇条」がひょうご住まいづくり協議会公式サイトに掲載されています。
イラスト入りで空き家発生予防について、わかりやすく解説されています。

損する空き家 損しない空き家空き家 発生のための23箇条のイラスト
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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