多胎児を妊娠された方の妊婦健康診査費追加助成
多胎児を妊娠した方がより健やかな妊娠期を過ごし、安定した妊娠・出産ができるよう、通常の14回を超えて妊婦健康診査を受診する場合に、その費用の一部を助成します。
くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。
宍粟市多胎妊婦健康診査費助成事業(PDFファイル:385.6KB)
14回以内の妊婦健康診査費助成事業はこちら
対象者
次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 多胎児を妊娠して令和7年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた人
- 妊婦健康診査の受診日において宍粟市に住所を有している人
母子健康手帳の交付には、妊娠届出書などの妊娠が確認できるものが必要です。
対象健診
14回を超えて多胎妊婦に行われた妊婦健診で、医療保険各法による療養及び医療の給付が行われないもの。
助成内容
妊婦健康診査1回あたり10,000円を上限に、1人あたり5回を限度に助成します。
最大50,000円
助成方法
助成券(10,000円券5枚)を発行し、助成券方式または償還払方式で助成します。
助成券方式
助成券を受診する兵庫県内の医療機関に提出することで、妊婦健康診査費の一部を助成します。ただし、一部使用できない医療機関があります。
償還払方式
助成券を使用できない兵庫県内の医療機関や里帰り出産などで兵庫県外の医療機関を受診する場合、助成券を使用しなかった場合は、一旦、医療機関で受診費をお支払いください。産後未使用の助成券とともに市窓口で申請することで、受診費用の一部を助成します。
申請期限は、出産日から起算して1年以内です。
償還払の申請方法
次の書類を申請窓口へ提出してください。
- 宍粟市多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書(PDFファイル:78.3KB)
- 医療機関又は助産院の発行した領収書(原本)
- 診療明細書等の受診内容がわかるもの
- 母子健康手帳
- 振込口座のわかる書類(通帳・キャッシュカード等)
※妊婦自身の口座名義ではない口座(夫)を振込先に指定する場合、印鑑が必要です
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354
更新日:2025年04月21日