低所得の方の初回産科受診料助成

広報ID 19447

更新日:2025年04月21日

低所得の方が妊娠判定を受けるための初回の産科受診を早期に受けやすいよう、その受診費用の一部を助成します。
くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。

宍粟市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業(PDFファイル:432.9KB)

妊娠判定を受けた後はこちら

 

対象者

次の要件をすべて満たす人が対象です。

  • 市販の妊娠検査薬で陽性を確認した人
  • 初回産科受診日に市内に住所を有する人
  • 助成方法により次の基準日の属する当該年度に住民税非課税世帯に属する人又は同等の所得水準であると認められる人
    (a) 助成券方式 助成券の交付申請日
    (b) 償還払方式 初回産科受診日
  • 世帯の状況を確認し必要な支援につなげるため、次の全てに同意する人
    (a) 所得状況の確認のため、市が世帯の課税状況を確認すること
    (b) 医療機関等の関係機関と市が必要に応じて支援に必要な情報
    (妊婦健診の受診状況、家庭の状況等を含みます)を共有すること

助成対象費用

令和7年4月1日以降の初回産科受診料(医療機関等において実施する妊娠の判定に必要な検査、診察、その他主治医が必要と認めた自費で実施する診療分)を助成対象費用とします。ただし、次に掲げる費用は対象外です。

  • 保険診療が適用となる検査費用
  • 妊婦健康診査費助成事業の対象となる検査費用
  • 文書料

助成内容

初回産科受診1回あたり10,000円を上限に助成します。

助成方法

助成券方式(事前申請)または償還払方式(事後申請)により助成します。

助成券方式

助成券を受診する兵庫県内の医療機関(ただし、一部使用できない医療機関があります)に提出することで、初回産科受診料の一部を公費負担します。

償還払方式

助成券を申請できずに急遽医療機関を受診された場合、助成券を使用できない兵庫県内の医療機関を受診された場合は、一旦、受診医療機関へ受診費用をお支払いください。後日、市窓口で償還払を申請することで、受診費用の一部を助成します。

助成券の申請方法

次の書類を申請窓口に提出してください。

注意事項

世帯の課税状況確認後に助成券を発行します。
即時発行ができないことがありますのでご了承ください。

償還払の申請方法

次の書類を申請窓口へ提出してください。

  • 宍粟市初回産科受診料助成申請書(PDFファイル:94.1KB)
  • 初回産科受診料を支払ったことを証する医療機関の領収書(原本)
  • 医療機関の診療明細書(検査内容のわかるもの)
    (注釈)妊婦健康診査費は含みません
  • 市民税非課税世帯に属することを証明する書類(世帯全員の所得証明書等)
    (注釈)市が照会することに同意し、市民税賦課基準日に市内に住所がある場合は添付不要
  • 振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
    (注釈)妊婦自身の口座名義ではない口座(夫)を振込先に指定する場合、印鑑が必要です

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354

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