指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の指定申請及び変更等の届出
指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の申請書や申請方法などを掲載しています。
電子申告・届出システムの運用開始
宍粟市では、厚生労働省が運用する電子申告・届出システムの利用を開始しています。
このため、事業所の指定等の届出については、電子申告・届出システムを介して行うことを基本とさせていただきます。
電子申告・届出システムを利用するためには、GビズIDが必要となりますので、取得されていない事業所については、取得の手続きをお願いします。
取得の手続き等については、下記リンクの「介護事業所のオンライン指定申請等が可能な電子申請・届出システム 利用準備を 」をご確認ください。
事業所の新規申請及び更新申請の手数料
この手数料は、宍粟市内に所在する事業所に適用されます。
指定居宅介護支援事業の申請の手数料
新規申請の場合は、1事業所につき20,000円
更新申請の場合は、1事業所につき10,000円
指定介護予防支援事業の申請の手数料
新規申請の場合は、1事業所につき14,000円
更新申請の場合は、1事業所につき7,000円
事業所の新規申請及び更新申請
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定を新たに受けようとする事業者は、介護保険法の規定による申請が必要です。
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定を受けようとする日の2か月前までに申請をしてください。
また、指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の指定を受けた事業所は、6年ごとに指定の更新の申請が必要です。
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定の有効期限満了日の1か月前までに更新の申請をしてください。
申請に必要な添付書類はチェックリストを確認ください。
チェックリストの様式データ
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)(Excelファイル:83KB)
- 平面図(標準様式3)(Excelファイル:11.9KB)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)(Excelファイル:8.3KB)
- 誓約書(標準様式6)(Excelファイル:20.1KB)
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(標準様式7)(Excelファイル:7.9KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定を新たに受けようとする事業者は、新規指定申請書に介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、下記リンクの「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を確認してください。
変更の届出
指定内容の変更に係る届出は、変更のあった日から10日以内に届け出てください。
変更届出書には、変更内容が分かる書類を添付してください。
廃止・休止の届出
事業の廃止又は休止の届出は、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。
再開の届出
事業の再開の届出は、再開した日の10日以内に上記チェックリストの様式データにある従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)を添付して届け出てください。
各種申請又は届出の提出方法
電子申告・届出システムから提出してください
電子申告・届出システムが利用できない場合
- 新規申請、指定辞退・廃止・休止・再開届:原則、持参に限ります
- 変更届、更新申請:持参、郵送、電子メール(エクセル形式の提出で可)
(メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp)
消防法令違反の未然防止
建物の増改築、用途変更、テナント入居の際は、事前に消防署へご相談ください。
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更新日:2025年08月04日