指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の指定申請及び変更等の届出
指定居宅介護支援事業及び指定介護予防支援事業の申請書や申請方法などを掲載しています。
指定申請(新規申請及び更新申請)
手数料
指定居宅介護支援事業の申請の手数料
新規申請の場合は、1事業所につき20,000円
更新申請の場合は、1事業所につき10,000円
指定介護予防支援事業の申請の手数料
新規申請の場合は、1事業所につき14,000円
更新申請の場合は、1事業所につき7,000円
申請書
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定を新たに受けようとする事業者は、介護保険法の規定による申請が必要です。
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定を受けようとする日の2か月前までに申請をしてください。
また、指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の指定を受けた事業所は、6年ごとに指定の更新の申請が必要です。
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定の有効期限満了日の1か月前までに更新の申請をしてください。
申請に必要な添付書類はチェックリストを確認ください。
チェックリストの様式データ
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)(Excelファイル:83KB)
- 平面図(標準様式3)(Excelファイル:11.9KB)
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)(Excelファイル:8.3KB)
- 誓約書(標準様式6)(Excelファイル:20.1KB)
- 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(標準様式7)(Excelファイル:7.9KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定を新たに受けようとする事業者は、新規指定申請書に介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、下記関連ページを確認してください。
変更届
廃止・休止・再開届
廃止・休止
事業の廃止又は休止の届出は、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。
再開
事業の再開の届出は、再開した日の10日以内に「従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類(標準様式1)」を添付して届け出てください。
提出方法
- 新規申請、指定辞退・廃止・休止・再開届:原則、持参に限ります
- 変更届、更新申請:持参、郵送、電子メール(ファイル形式PDFに限ります)
消防法令違反の未然防止
建物の増改築、用途変更、テナント入居の際は、事前に消防署へご相談ください。
関連ページ
市域を超えた地域密着型サービスの利用者の受け入れの流れについて
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年07月11日