介護保険の住宅改修と福祉用具購入の受領委任払い
介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費の給付は次のとおりです。
これまでの給付制度
介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費の給付は、利用者がその利用料をいったん事業者に全額(10割)を支払い、後日申請により保険給付対象相当額(上限あり)を給付する「償還払い」が原則です。
これからの給付制度
平成27年4月1日より、利用者の一時的な経済的負担を軽減するため、利用料の1割負担(一定以上所得者は2割又は3割負担)の支払いのみで利用できる「受領委任払い制度」が始まりました。この「受領委任払い制度」は、制度に登録している住宅改修施行業者又は福祉用具販売事業者に依頼し、申請する場合に利用できます。
また引き続き償還払いによる支給方法も選べます。
受領委任払い
費用の1割を利用者が、9割を宍粟市が事業者に支払います。
償還払い
費用の10割を利用者が事業者に支払ったあと、費用の9割を宍粟市が利用者に支払います。
受領委任払い
- 利用者は事業者に1割支払います。
- 残りの9割を市が事業者に支払います。
償還払い
- 利用者は事業者に全額支払います。
- その後、市から利用者へその額の9割が償還されます。
対象者
介護保険の要介護(要支援)認定を受けている人で、介護保険料を滞納していない人
受領委任払いが利用できる事業者
受領委任払いが利用できる業者は、宍粟市に登録している住宅改修施工事業者又は福祉用具販売事業者です。
受領委任払制度事業者への登録を希望する事業者へ
受領委任払制度事業者への登録を希望する事業者は、下記関連リンク「介護保険における受領委任払いの事業者登録について」を確認ください。
受領委任払いの利用手続き
利用者が受領委任払いによる利用を希望する場合、支給申請書及び受領委任払制度に係る委任状を市に提出してください。
住宅改修の場合は、事前の申請に基づき施行の可否を決定し、事後の申請に基づき給付決定をします。
福祉用具の購入は、初回の申請に基づき給付決定をしますが、保険料に滞納がある場合や委任状が添付されていない場合は、償還払い等の取り扱いになります。
なお一定以上所得者は、介護サービスを利用したときの利用料が2割または3割負担になります。要介護(要支援)認定を受けている人には「介護保険負担割合証」を発行します。事業者は介護保険負担割合証を見て、利用者の負担割合を確認ください。
支払い
申請が決定すると、委任された事業者へ保険給付分の9割相当額(一定以上所得者は8割又は7割相当額)が支払われます。
支払いの際の端数の取扱い
保険給付分の9割相当額(一定以上所得者は8割又は7割相当額)を算出する際に、1円未満の端数は切り捨てます。
具体例
費用合計:122,222円
保険給付分:109,999.8円(0.8円切り捨て)=109,999円
自己負担分:122,222円-109,999円=12,223円
住宅改修(人生いきいき住宅助成(特別型)を含む)の利用希望の人へ
介護保険の住宅改修(人生いきいき住宅助成(特別型)を含む)の申請の詳細は、下記関連リンクの「介護保険の住宅改修(人生いきいき住宅助成(特別型)を含む)を利用される場合の申請の流れ」を確認ください。
福祉用具購入の利用希望の人へ
介護保険の福祉用具購入を利用する場合の申請の詳細は、下記関連リンクの「介護保険の福祉用具購入を利用される場合の申請の流れ」を確認ください。
関連リンク
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更新日:2019年03月15日