介護予防・日常生活支援総合事業のお知らせ

広報ID 3718

更新日:2024年04月24日

介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種情報の詳細を次のとおりお知らせします。

サービス実施事業所等一覧

市内の総合事業サービス提供事業所の一覧です。随時更新する予定です。

総合事業サービスコード表・総合事業単位数表マスタ

市の総合事業サービスコード表・総合事業単位数表マスタです。

令和6年4月1日からの適用分

令和4年10月1日からの適用分

介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されたことにより令和4年10月1日からのサービスコード及びマスタは以下をご使用ください。

令和4年4月1日からの適用分

介護職員処遇改善加算(IV,V)については、経過措置期間終了に伴い、令和4年3月31日で廃止されます。令和4年4月1日からのサービスコード及びマスタは以下をご使用ください。

令和3年10月1日からの適用分

新型コロナウイルス感染症への対応分については、令和3年9月30日をもって、廃止されます。
令和3年10月1日からは下記サービスコード及びマスタをご使用ください。

令和3年4月1日からの適用分

サービスコード表(令和3年4月1日から適用分)(PDF:835.4KB)
総合事業単位数表マスタ(令和3年4月1日から適用分)(CSV:105.5KB)

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定に関する申請書類等

新規指定

総合事業事業所新規指定に関する書類は次のとおりです。

変更等

総合事業事業所指定の変更等に関する書類は次のとおりです。
必要書類を添付して下記期日までに提出ください。

廃止、休止届出書:異動日の1か月前
変更、再開届出書:異動日から10日以内

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

介護予防・日常生活支援総合事業者は指定日から6年後が期限となっています。期日までに更新申請を行ってください。
指定有効期間を満了する事業所へは、事業所宛に更新手続に関する通知を送付します。

更新手続

総合事業事業所更新申請に関する書類は次のとおりです。
更新を希望する場合は、次の書類を現在の有効期間満了日の1か月前までに提出ください。

提出書類

変更届出書及び添付書類は、届出済みの内容から変更がある場合のみ期限までに提出ください。変更がない場合は、提出の必要はありません。

有効期限を合わせて更新する場合

指定済の同種のサービス(介護予防訪問サービスと家事援助訪問サービス、介護予防通所サービスと自立支援通所サービス)と有効期間を合わせることができます。
指定有効期間を合わせる場合は、次の「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出ください。有効期間を合わせて更新した場合、更新手数料は7,000円となります。それぞれ別に更新した場合は、手数料14,000円となります。
有効期限を合わせて更新する旨の申出書の提出をもって、手数料納付書を発行します。

有効期間の短縮について(PDF:154.8KB)

有効期限を合わせて更新する旨の申出書(様式)

有効期限を合わせて更新する旨の申出書(Word:14.9KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

提出書類

共通様式

サービス提供体制強化加算

令和5年度処遇改善計画等

総合事業事業所処遇改善・特定処遇改善計画書に関する書類は次のとおりです。

00介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(Excel:344.5KB)
00介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(記入例)(Excel:350KB)


初めて算定される場合、算定区分を変更される場合は、次の書類を併せて提出ください。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

提出期限

令和5年4月17日(月曜日)

参考資料

介護保険最新情報Vol.1133(PDF:2.1MB)

処遇改善実績等

総合事業事業所処遇改善・特定処遇改善実績報告書に関する書類は次のとおりです。

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算を新たに取得される場合は、介護職員等ベースアップ等支援加算計画書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表を提出ください。

提出期限

令和4年10月1日から加算を算定する場合

令和4年9月15日(木曜日)
(令和4年8月31日から令和4年9月15日に延長されました)

令和4年11月以降から加算を算定する場合

算定開始日の前々月末日
(例)令和4年11月から算定の場合は、令和4年9月30日(金曜日)

提出様式

参考様式

総合事業Q&A

通所型サービスの単価設定についてまとめています。

事業所のみなさんから寄せられた質問など随時回答する予定です。

関係実施要綱

宍粟市地域支援事業実施要綱を制定しました。

介護予防支援業務委託料請求書

介護予防支援および介護予防ケアマネジメント業務の委託に伴う代金の請求書の様式は次のとおりです。

介護予防支援業務委託料請求書及び明細書(Excelファイル:55.2KB)

介護予防支援業務委託料請求書及び明細書(手書き用)(Excelファイル:23.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉相談課(地域包括支援係) 
〒671-2573 
宍粟市山崎町今宿5番地15 
電話番号:0790-63-3167 
ファックス番号:0790-63-3175 

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