介護予防・日常生活支援総合事業のお知らせ

広報ID 3718

更新日:2024年06月25日

介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種情報の詳細を次のとおりお知らせします。

サービス実施事業所等一覧

市内の総合事業サービス提供事業所の一覧です。随時更新する予定です。

総合事業サービスコード表・総合事業単位数表マスタ

市の総合事業サービスコード表・総合事業単位数表マスタです。

令和6年6月1日からの適用分

※令和6年6月適用分のサービスコード表及び単位数表マスタを掲載していますが、国保連との台帳整備が6月末を予定しているため、台帳整備後に変更がある場合には、別途発信を予定しています。

令和6年4月1日からの適用分

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定に関する申請書類等

※令和6年4月1日から「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」公布により、指定申請や変更届出等の様式が厚生労働大臣が定める様式に一本化されました。

新規指定

総合事業事業所新規指定に関する書類は次のとおりです。

変更等

総合事業事業所指定の変更等に関する書類は次のとおりです。
必要書類を添付して下記期日までに提出ください。

廃止、休止届出書:異動日の1か月前
変更、再開届出書:異動日から10日以内

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

介護予防・日常生活支援総合事業者は指定日から6年後が期限となっています。期日までに更新申請を行ってください。
指定有効期間を満了する事業所へは、事業所宛に更新手続に関する通知を送付します。

更新手続

総合事業事業所更新申請に関する書類は次のとおりです。
更新を希望する場合は、次の書類を現在の有効期間満了日の1か月前までに提出ください。

提出書類

変更届出書及び添付書類は、届出済みの内容から変更がある場合のみ期限までに提出ください。変更がない場合は、提出の必要はありません。

有効期限を合わせて更新する場合

指定済の同種のサービス(介護予防訪問サービスと家事援助訪問サービス、介護予防通所サービスと自立支援通所サービス)と有効期間を合わせることができます。
指定有効期間を合わせる場合は、次の「有効期限を合わせて更新する旨の申出書」を提出ください。有効期間を合わせて更新した場合、更新手数料は7,000円となります。それぞれ別に更新した場合は、手数料14,000円となります。
有効期限を合わせて更新する旨の申出書の提出をもって、手数料納付書を発行します。

有効期間の短縮について(PDF:154.8KB)

有効期限を合わせて更新する旨の申出書(様式)

有効期限を合わせて更新する旨の申出書(Word:14.9KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

提出書類

総合事業Q&A

通所型サービスの単価設定についてまとめています。

事業所のみなさんから寄せられた質問など随時回答する予定です。

関係実施要綱

宍粟市地域支援事業実施要綱を制定しました。

介護予防支援業務委託料請求書

介護予防支援および介護予防ケアマネジメント業務の委託に伴う代金の請求書の様式は次のとおりです。

介護予防支援業務委託料請求書及び明細書(Excelファイル:55.4KB)

介護予防支援業務委託料請求書及び明細書(手書き用)(Excelファイル:23.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉相談課(地域包括支援係) 
〒671-2573 
宍粟市山崎町今宿5番地15 
電話番号:0790-63-3167 
ファックス番号:0790-63-3175 

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