要介護認定等の申請代行
宍粟市では次のとおり申請代行を認めています。
申請書等の様式は、関連ページのリンク先をご確認ください。
申請代行をする際の本人確認
下記の申請代行をする際には申請者の本人確認を行います。
申請者がケアマネジャーの場合は、介護支援専門員証で行います。
申請者が申請代行できる事業所又は施設の職員の場合は、事業所又は施設の職員であることが分かる職員証等で行います。
郵送で手続きをされる場合は、上記本人確認書類の写しの同封が必要になります。
介護認定
申請区分によって、申請代行の可否が異なりますので、ご注意ください。
新規申請
宍粟市では、介護認定をお持ちでない方の新規申請については、居宅介護支援事業者等の申請代行を認めておりません。
宍粟市の介護認定をお持ちでない被保険者から介護認定の新規申請の相談がある場合は、当市の地域包括支援センター(0790-63-3167)までご連絡ください。
更新申請及び区分変更申請
宍粟市では、更新申請及び区分変更申請については、居宅介護支援事業所等の申請代行を認めています。
更新申請及び区分変更申請の申請代行ができる事業者又は施設
令和9年3月31日までは次の事業者又は施設が申請代行できます。
- 居宅介護支援事業者
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
- 地域包括支援センター
令和9年4月1日以降は上記の事業者又は施設に加えて、次の事業者又は施設も申請代行を行うことができます。
- (介護予防)特定施設入居者生活介護を行うもの
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護を行うもの
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護を行うもの
- 地域密着型特定施設入居者生活介護を行うもの
- 複合型サービス(介護保険法第8条第22項第1号に掲げるものに限る)を行うもの
- 特定地域介護保険施設(介護保険法第49条第1項第2号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第3号に規定する介護老人保健施設及び同項第4号に規定する介護医療院)
居宅サービス計画作成依頼届出書
宍粟市では、居宅介護支援事業所等の居宅サービス計画作成依頼届出書の申請代行を認めています。
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届書の届出についても同様に申請代行を認めています。
居宅サービス計画作成依頼届出書の申請代行ができる事業者
- 居宅介護支援事業者
- (介護予防)(看護)小規模多機能型居宅介護を行うもの
- 地域包括支援センター
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先






更新日:2026年08月20日