生活困窮者の自立を支援

広報ID 1616

更新日:2020年05月07日

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人を支援します。支援の内容は次のとおりです。

自立相談支援

生活に困窮されている人からの相談を受け、相談内容に応じた自立支援計画(支援プラン)を作成し、就労支援員による就労支援やハローワーク等との連携による就労支援、住居確保給付金の支給、その他市や関係機関による生活支援のための様々な施策などの活用により、生活困窮状態からの早期脱却に向けた継続的な支援を行います。

住宅確保給付金

詳細は次の住居確保給付金の支給をご覧ください。

一時生活支援

住居のない人に一時的な宿泊場所や衣食を供与する支援を行います。

就労(準備)支援

就労意欲が低い人や基本的な生活習慣に課題がある人など、就労に向けた課題をより多く抱える人に対し、就労に対する意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善、さらに就労に向けた技法や知識の習得などを一貫して行います。

家計改善支援

家計に課題を抱える人に対し、早期に生活再建できるよう、自身による家計把握、家計管理能力の向上をめざし、必要な情報提供や専門的な助言や支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3067
ファックス番号:0790-63-3140

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