森林を伐採するときは届出を
森林を伐採するときは届け出が必要です。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採に係る森林の状況報告」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告」は、森林の伐採及び伐採後の造林が地域森林整備計画に従って適切に行われ、健全で豊かな森林を作るために提出してもらうものです。なお、無届伐採は、罰則があります。(森林法第208条)
届出対象者
森林所有者や立木を買い受ける人
ただし、伐採者と造林者が異なるときは連名で届け出てください。
届出の対象となる森林
保安林などを除く民有林
なお、保安林を伐採するときは県へ手続が必要です。保安林の確認や手続き方法は「保安林」兵庫県公式サイト(外部リンク)をご覧ください。
届出の種類
森林の伐採を始めるとき(間伐、皆伐など)
森林(竹林を除く)を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。(森林法10条の8)
林地開発に該当しない規模の森林以外の用途への転用も伐採届が必要です。
提出期限
伐採する日の90日から30日前
提出書類
- 「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式(Wordファイル:49KB)
【記載例】「伐採及び伐採後の造林の届出書」(PDFファイル:516.6KB) - チェックリスト(主伐時のみ)(Wordファイル:563.6KB)
- 伐採箇所が分かる位置図、区域図
- 届出者の確認書類
(1)個人(いずれか)
・運転免許証、マイナンバーカードなどの写し
(2)法人(いずれか)
・法人登記事項証明書、法人番号を記した書類、法人の名称所在地が分かる書類(ホームページ写し)
(3)法人でない団体(すべて)
・代表者の氏名を記した書類、規約等団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 - 他法令の許認可関係書類【該当するときのみ】
- 土地権限関係書類(いずれか)
・土地登記事項証明書、土地の売買契約書、固定資産納税通知書など - 伐採の権原関係書類【届出者が土地所有者でないとき】(いずれか)
・立木登記事項証明書、伐採に係る同意書・承諾書、伐採に係る受委託契約書など - 隣接森林との境界関係書類
・伐採区域が、隣接する森林所有者と境界確認を行ったことを記す書類
ただし、以下のときは書類を省略することができます。
・路網の作設や施設の保守等のため、線状または単木的な伐採を行うとき
・隣接森林から距離を置いて伐採することを明らかにしているとき
・明確な尾根・谷等の地形、道路や柵、境界杭等の地物により境界を判断できるときなど - その他(必要に応じ資料を求めるときがあります)
伐採完了後及び造林等完了後の報告
主伐で提出された「伐採及び伐採後の造林の届出書」は、伐採後と造林等完了後に次の書類を提出する必要があります。
提出期限
- 主伐が完了した日から30日以内
- 天然更新の終期から30日以内
- 造林が完了した日から30日以内
提出書類
森林経営計画に基づく伐採をしたとき(間伐・皆伐など)
森林経営計画が立てられている森林の伐採は「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。(森林法15条)
提出期限
伐採や作業道の設置等が完了した日から30日以内
提出書類
・「森林経営計画に係る伐採等の届出書」様式 (Wordファイル: 18.7KB)
林地開発するとき
0.8ヘクタール以上の森林を森林以外の用途に転用するときは、県と協議が必要です。(森林法10条の2)
林地開発許可制度の詳しい情報は「林地開発許可制度」兵庫県公式サイト(外部リンク)をご覧ください。
0.8ヘクタールから1ヘクタールのとき
「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市へ、「小規模開発計画書」を県に届け出てください。
1ヘクタールを超えるとき(太陽光発電設備の設置は0.5ヘクタールを超えるとき)
林地開発手続きを県で行ってください。「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は不要です。
保安林を伐採するとき
保安林とは、森林の持つ水源涵養機能や土砂災害防止機能などの公益的機能を守るために県が指定する森林です。指定された森林は、伐採や開発などが制限されており、制限の範囲内でこれらの行為を行うときは、県の手続きが必要です。
保安林に関する詳しい情報は「保安林」兵庫県公式サイト(外部リンク)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2025年07月17日