国民健康保険(各種証の種類)
国民健康保険に関する証の種類は次のとおりです。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
- マイナ保険証を持っている人は原則申請は必要ありません。オンライン資格確認ができるので保険医療機関のカードリーダーで自己負担限度額を保険医療機関に確認してもらえます。(ただし、70歳未満の人で国民健康保険税に未納のある人はオンラインで確認できません。)
- マイナ保険証を持っていない人で高額な医療費がかかりそうな場合は、限度額適用等認定証の申請をしていただくと証を交付します。
70歳未満で国民健康保険税に未納がある場合は原則発行できません。
70歳以上の場合は申請をしなくてもよい区分の人もあるのでまずお問い合わせください。
- 非課税世帯で長期入院(年間91日以上の入院)に該当する場合はマイナ保険証の有無に関わらず申請が必要です。(入院日数の分かる領収書等が必要です。)
限度額適用、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:188.7KB)
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- 対象者の国民健康保険被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書等)
- 委任状(別世帯の家族等が代理で申請する場合のみ)
申請対象者
- 70歳未満の被保険者(国民健康保険税に未納のない人)
- 70歳以上の非課税世帯の被保険者
- 70歳以上の現役並み所得者(3割負担の被保険者)
申請要件
国民健康保険税に未納がないこと
有効期限
申請した月の初日(申請した月に国民健康保険に加入した人は加入日)から翌年度の7月末(申請した月が4月から7月の場合はその年の7月末)まで
- 紙の証が必要な人は、毎年8月に更新申請が必要です
限度額等認定証を申請しておらず支払い済みの医療費が高額になった場合や複数箇所で支払ったものを合算すると高額になった場合
高額療養費が該当になる場合があります。自主申請をされなくても高額療養費に該当したという案内は診療月から3か月以降に市役所から送付しています。
特定疾病療養受療証
国民健康保険特定疾病療養受療証の交付には申請が必要です。
長期間にわたって高額な治療を必要とする厚生労働大臣指定の特定疾病の人は、申請すると「国民健康保険特定疾病療養受療証」(黄色)が交付されます。
この疾病に関する診療を受けた場合に、医療機関等へ支払う金額は医療機関ごと(入院・外来は別)でひと月10,000円までになります。(下記1の疾病で、70歳未満の上位所得者は20,000円)
申請した月の初日(申請した月に国民健康保険に加入した人は加入日)から翌年度の7月末(申請した月が4月から7月の場合はその年の7月末)まで
以降自動で更新しますが、腎移植などで受療証が不要になった場合は申し出てください。
この受療証についても、オンライン資格確認の対象となっています。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
- 対象者の国民健康保険被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書等)
- 委任状(別世帯の家族などが代理申請する場合)
- 疾病にかかったことを証明する書類(次のいずれか)
疾病にかかったことを証明する書類
- 申請書に医師の証明を記載してもらう
- 医師に診断書等を記載してもらう
- 他保険から国保に切り替えた際は、以前に加入していた保険で交付されていた受領証の写しを添付する
対象の特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
医師の意見欄
申請書内にある医師の意見欄は、担当医師が記入する箇所です。以下より申請書をダウンロードし、透析を受けている医療機関で記入してもらってください。医療機関によっては申請書を備え付けている場合もあります。
国民健康保険特定疾病認定申請書ダウンロード (PDFファイル: 91.3KB)
特定疾病認定申請委任状(世帯外の人が代理で申請をする場合) (PDFファイル: 74.7KB)
国民健康保険特定疾病認定申請書記入例 (PDFファイル: 125.8KB)
マイナ保険証について
令和3年10月20日よりオンライン資格確認が可能となっており、マイナンバーカードを被保険者証として利用している人は、各証の情報が医療機関でオンラインで確認してもらえるようになっています。
ただし、上記のように申請が必要な証もありますので、宍粟市国民健康保険に関する証についてのご質問やご相談等についてはページ下のお問い合わせ先にお電話ください。
- 令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するため、新規で被保険者証は発行されなくなりますが、宍粟市国民健康保険に加入されている人は申請により被保険者証以外の各証については引き続き交付されます。
用語マイナ保険証:被保険者証として利用できるように登録しているマイナンバーカードのこと - 令和6年12月1日時点でお手元にある被保険者証はその有効期限まで使用可能です。(宍粟市国民健康保険では大多数の人が令和7年7月31日までの被保険者証をお持ちです。)
- 被保険者証の有効期限が切れた後も引き続き宍粟市国民健康保険に加入されている人には、令和7年7月中旬頃に資格確認書(健康保険証の代わりになるもの)または資格情報のお知らせ(マイナ保険証を持っている人用の通知)いずれかを郵送にてお届けする予定です。
70歳以上の被保険者の負担割合について
宍粟市では令和4年度に被保険者証と高齢受給者証の一体化を行いましたので、令和6年12月1日以前は、70歳以上の人に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付していました。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない人には負担割合の記載された資格確認書、マイナ保険証をお持ちの人には負担割合の記載された資格情報のお知らせ通知を交付します。
- 基本的な有効期限は8月1日から翌年度の7月31日まで
- 翌年の7月31日までに70歳になる人は、誕生日の月末まで(1日が誕生日の人は誕生日の前月末まで)
- 翌年の7月31日までに75歳になる人は、誕生日の前日まで
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2024年12月02日