軽自動車税

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更新日:2019年03月15日

軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税金です。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している人。

(所有権留保付割賦販売の場合は、買主を所有者とみなします。)

なお、軽自動車税には自動車税のような月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または名義変更されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

税率(税額)について

軽自動車等の税率は次をご覧ください。

納税について

納期限 : 5月末日(土日の場合は翌月曜日)

納税通知書は、5月上旬に発送します。
口座振替日は、納期限と同じ日になります。
納期限から20日以上経過しても納付されない場合は、督促状を送付します。

軽自動車税の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は軽自動車税の減免を受けることができます。

なお、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、本人運転に対する減免は
ありませんのでご注意ください。

詳しくは、税務課管理係までお問い合わせください。

減免を受けることができる軽自動車等

日常生活においてもっぱら障害者のために継続的に使用される軽自動車等

  1. 障害者又はその人と生計を一にする人が所有並びに運転する軽自動車等(障害の程度などによって運転をする人に制限があります。 また、障害者等が長期の入院または施設入所されている場合は対象となりません。
  2. 障害者のみの世帯の人が所有し、その人を常時介護する人が運転する軽自動車等
  3. 公益を目的とする団体等が所有し、かつ、その本来の事業のために供する軽自動車等

注) 減免できる軽自動車等は障害者1人に対して1台となっています。
また、自動車税(県税)が減免されていない場合に限ります。

減免申請の手続き

減免を申請される方は、 5月末日(納期限)まで に、下記のものをお持ちのうえ、市役所税務課または各市民局まちづくり推進課へお越しください。

ただし、期限後に申請されても減免を受けることはできませんので、ご注意ください。

  • 納税義務者の方の印鑑
  • 車検証(写しも可)
  • 身体障害者手帳等
  • 運転される人の運転免許証(写しも可)

注)公益を目的とする団体等が所有し公益のために直接専用する車両や、身体障害者輸送車等に対する軽自動車税の減免申請には、別途必要な書類があります。

詳しくは税務課(電話番号0790-63-3124)までお問い合わせください。

軽自動車税の減免対象となる障害の等級

次をご覧ください。

軽自動車関係の証明の発行について

軽自動車関係の証明書の発行については下記のリンクをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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