個人住民税の税制改正(令和6年度以降適用分)

広報ID 17506

更新日:2023年09月01日

令和6年度以降に適用される個人住民税の税制改正の概要をお知らせします。

森林環境税(国税)の導入

森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収方法については、個人の市県民税均等割と併せて徴収されます。

市県民税均等割及び森林環境税の合計

比較表
内訳 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) - 1,000円
県民税均等割 2,300円 1,800円
市民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,800円 5,800円

令和5年度までは東日本大震災の教訓を踏まえた防災施策の実施に伴い、県民税500円、市民税500円が加算されています。令和6年度以降に加算措置が延長されなかった場合、年間の税額は令和5年度までと変わりません。

森林環境税が非課税となる基準

森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。宍粟市では森林環境税が非課税となる基準は、市県民税均等割が非課税になる基準と同じです。詳細は個人の市県民税をご覧ください。

森林環境税の使いみち

森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村および都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、主に森林整備や林業の人材育成、木材利用の促進等に活用されます。また、その使途については、公表することとされています。宍粟市での森林環境譲与税の使途については、森林環境譲与税の活用をご覧ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額(以下、特定配当等所得という。)については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度より、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。

そのため、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要になり、所得税で総合課税または申告分離課税にて確定申告を行った場合は、市県民税についても総合課税または申告分離課税で申告したこととなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

確定申告書に特定配当等所得を含めて申告した場合は、市県民税でも申告することとなり、市県民税の「合計所得金額」に算入されます。「合計所得金額」は、扶養控除や配偶者(特別)控除などの適用、非課税判定の額、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定、その他の手当や給付金の判定額にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度課税分以降、国外居住親族にかかる扶養控除の適用について控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(年齢は前年の12月31日時点)の親族のうち下記1から3のいずれにも該当しない人は扶養控除の適用対象外となります。また、市県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  2. 障害のある人
  3. 扶養控除を申告する納税義務者から前年中において生活費または教育費に当てるための支払いを38万円以上受けている人

そのため、30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除に入れる場合は、親族関係書類及び送金関係書類の提示または提出に加えて、上記1から3の区分に応じて、留学ビザ等書類、障害者確認書類、38万円送金書類の提示または提出が必要になります。
必要書類等の詳細は、国税庁HP「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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