国民健康保険税

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更新日:2026年04月01日

国民健康保険税は、国などの補助金とともに、市区町村が運営する国民健康保険の重要な財源です。保険税額は、被保険者の所得などに応じて決まります。

国民健康保険税の算定

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分及び子ども・子育て支援納付金分の合計です。

子ども・子育て支援金の納付が始まります

令和8年度から、国民健康保険の税額に子ども・子育て支援納付金分が追加されます。

子ども・子育て支援金制度は、国民健康保険に限らずすべての医療保険から支援金を拠出し、社会全体で子どもや子育て世帯を支える仕組みです。

納付された子ども・子育て支援金は、子育て世帯に対する給付事業に充てるために使われます。

子ども・子育て支援納付金分は令和8年4月の加入月分から適用され、税額は令和8年7月にお送りする納税通知書などでお知らせします。

子ども・子育て支援金制度の詳細については、こども家庭庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

介護納付金分の計算

介護納付金分は、国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人についてのみ計算します。

年度途中に40歳になる場合

40歳になった翌月に更正通知書を送ります。

年度途中に65歳になる場合

あらかじめ65歳になる月の前月までの介護分保険税額を計算します。

75歳になる場合

75歳になると後期高齢者医療保険の被保険者になるため、国民健康保険の被保険者ではなくなります。

年度途中に75歳になる場合

あらかじめ75歳になる月の前月分までを計算します。

国民健康保険税の税率

令和8年度の国民健康保険税率は次のとおりです。

所得割額

所得割額は令和7年中の所得に応じて計算します。

所得割額の内訳と計算方法
内訳 計算方法
医療給付費分 加入者全員の総所得金額等の7.46パーセント
後期高齢者支援金等分 加入者全員の総所得金額等の3.11パーセント
介護納付金分 40歳以上65歳未満の人の総所得金額等の2.74パーセント
子ども・子育て支援納付金分 加入者全員の総所得金額等の 0.29パーセント

所得割の計算に用いる総所得金額等には、基礎控除額が適用されます。なお災害等による雑損失の繰越控除は適用されません。

基礎控除額
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円越え 29万円
2,450万円越え 15万円
2,500万円越え       0円

均等割額

均等割額は加入者数に応じて計算します。

均等割額の内訳と金額
内訳 金額
医療給付費分 加入者数 × 31,300円
後期高齢者支援金等分 加入者数 × 12,800円
介護納付金分 40歳以上65歳未満の加入者数 × 13,700円
子ども・子育て支援納付金分 加入者数 × 1,300円

40歳以上65歳未満の加入者数は、各月ごとに計算します。

18歳未満の加入者にかかる子ども・子育て支援納付金分の均等割額は全額が軽減されます。18歳未満の加入者とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国保加入者です。

18歳以上均等割額

18歳以上均等割額の内訳と金額
内訳 金額
子ども・子育て支援納付金分 18歳以上の加入者数 × 100円

18歳以上の加入者とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後である加入者です。

平等割額

平等割額は、1世帯あたりの税額です。加入者数にかかわらず定額です。

平等割額の内訳と金額
内訳 金額
医療給付費分 21,100円
後期高齢者支援金等 8,500円
介護納付金分 6,800円
子ども・子育て支援納付金分 900円

課税限度額

国民健康保険税には課税限度額があります。

内訳別の課税限度額
内訳 課税限度額
医療給付費分 670,000円
後期高齢者支援金等分 260,000円
介護納付金分 40歳以上65歳未満の人のみ 170,000円
子ども・子育て支援納付金分 30,000円

賦課期日

賦課期日は4月1日です。4月2日以降に納税義務が発生した場合はその日が賦課期日になります。

計算期間

1年度分と月割りの計算方法は次のとおりです。

4月から翌年3月までの1年度分

年度途中に加入した場合は、その月から次の3月までを加入月数として計算します。加入月が3月の場合は3月のみ加入月として計算します。

月割計算

年度の途中に加入や脱退などがあった場合、月割計算します。
例えば4月1日から30日の間、いつ加入しても4月分の国民健康保険税がかかります。

所得の申告

前年中の所得の申告がないと国民健康保険税の正しい算定や軽減判定ができません。加入世帯の世帯主と19歳以上の加入者は必ず所得を申告してください。

転入などの場合の税額計算

市外から当該年の1月2日以降に宍粟市に転入した人は、計算の基礎となる前年中の所得金額が不明なため、1月1日現在の住所地へ所得の照会をします。前住所地からの回答で所得割額や軽減判定を含めて国民健康保険税の計算をし、国民健康保険税額を通知します。所得照会の結果、未申告の場合は「国民健康保険税申告書」を送付しますので申告してください。未申告のままでは国民健康保険税にかかる軽減判定ができませんので、所得がない場合でも申告してください。
なお、転入時に1月1日現在の住所地で取得した所得証明書がある場合は、よりスムーズに手続きができます。

異動の届出

次の場合は14日以内に国民健康保険の異動届出が必要です。手続きが遅れると、被保険者資格の確認や国民健康保険税の計算に影響します。忘れず届けましょう。

国民健康保険に加入するとき

次の場合は国民健康保険の加入手続きが必要です。

  • 他市区町村から転入し前住所地で国保だったときや国外転入したとき
  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 外国籍の人が加入するとき

国民健康保険をやめるとき

次の場合は国民健康保険をやめる手続きが必要です。

  • 他の市区町村に転出するとき(国外転出を含みます)
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 国民健康保険被保険者が死亡したとき
  • 生活保護を受け始めたとき

その他の変更があるとき

住所や世帯主など次のことが変わった場合、変更の手続きが必要です。

  • 市内で住所が変わったとき
  • 世帯分離や世帯合併をしたとき
  • 世帯主が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 就学や入所のため住所が変わったとき

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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