宍粟市中小企業等省エネ設備導入支援事業
物価高騰の影響を受けた市内事業者を支援するため、省エネ設備への更新に要する経費の一部を補助します。
対象者
次の要件のいずれにも該当する事業者
- 宍粟市内に主たる事業所を有する中小法人(中小企業基本法第2条に規定する法人及び同法上の中小企業の基準に該当する資本金若しくは出資金または従業員数である法人、組合等をいう。)及び小規模事業者並びに個人事業主
- 市税及び納入義務があるものを滞納していないもの
- 宍粟市暴力団排除条例(平成24年宍粟市条例第4号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等でないもの
対象外となる場合
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、公益法人、学校法人等
補助対象設備
宍粟市内の事業所に設置し、補助対象者の事業の用に供される設備であって、以下に掲げるもの
品目区分 | 省エネ基準目標年度 | 省エネ基準達成率 | |
---|---|---|---|
LED照明器具(注1) | 2020年度 | 100%以上 | |
エアコン(家庭用) | 壁掛型:2027年度 壁掛型以外、マルチタイプ:2029年度 |
100%以上 | |
エアコン(業務用) | 2015年度 | 100%以上 | |
冷凍庫・冷蔵庫(家庭用) | 2021年度 | 100%以上 | |
冷凍庫・冷蔵庫(業務用) | ショーケース:2020年度 ショーケース以外:2016年度 |
100%以上 |
(注1)LED照明器具は、固有エネルギー消費効率が次の条件を満たすものも対象となります。
- 光源色が昼光色・昼白色・白色の場合:100ルーメン/ワット以上
- 光源色が温白色・電球色の場合:50ルーメン/ワット以上
その他の対象設備
上記以外にも、省エネ診断士の結果報告書に基づき導入されることで省エネ化を図れると市が判断できる場合は対象となります。詳しくはお問い合わせください。
対象経費
補助対象経費は次のとおりです。
- 助成対象設備購入費
- 更新に必要不可欠な付属設備購入費
- 補助対象設備の設置運搬費用
- 撤去作業費用等
注意事項
- リース等所有権が補助対象者に帰属しないものは対象外
- 対象経費の合計が10万円以上となること(消費税及び地方消費税を除く)
- 設備の導入にあたり宍粟市内事業者に発注・支払いを行うものであること
- 令和7年12月31日までに設備導入及び支払いが完了するものであること
- 交付決定までに設備の導入に係る契約・発注・支払い等を行っているものは対象外
補助金額
- 補助率:助成対象経費の5分の1(1,000円未満切捨て)
- 上限額:100万円
注意事項
- 1事業者あたり申請は1回に限ります。
- 予算に達し次第終了となります。
提出期限
書類 | 提出期限 |
---|---|
交付申請書類 | 令和7年5月1日から令和7年9月30日まで |
事業実績報告書類及び交付請求書 | 令和8年1月30日まで |
交付申請書類
次の申請書類をチェックリスト(Excelファイル:37.7KB)と合わせて提出してください。
- 補助金等交付申請書(Wordファイル:14.4KB)
- 役員等名簿(法人等のみ)(Wordファイル:15KB)
- 収支予算書(Wordファイル:12.8KB)
- 誓約書兼同意書(Wordファイル:15.3KB)
- 事業所の所在地及び名義が確認できる書類
例:固定資産課税明細書、不動産登記事項証明書、賃貸借契約書等 - 市税及び国民健康保険税の完納証明書
- 各種収納済証明書
- 申請対象設備の内容(Wordファイル:15.7KB)
- 見積書の写し 補助対象経費の詳細がわかるもの(費用一式は不可)
- 規格や型式及び製造番号が分かるカタログ等
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 定款(組合のみ)
- 個人事業主の場合は以下のいずれか
・令和6年分の青色申告決算書の写し(青色申告の場合)
・令和6年分収支内訳書の写し(白色申告の場合) - 省エネ診断結果報告書(省エネ診断士の診断に基づく設備導入の場合)
変更申請書類
- 補助事業等変更申請書(Wordファイル:13.8KB)
- 変更収支予算書(Wordファイル:12.9KB)
- 変更する内容が分かる工事見積書の写し
- 変更する内容が分かる図面及び写真(整備内容に変更がある場合のみ)
- 規格や型式及び製造番号が分かるカタログ等
事業実績報告書類及び請求書
- 補助事業等実績報告書(Wordファイル:13.7KB)
- 収支決算書(Wordファイル:12.9KB)
- 工事請負契約書又は請求書の写し
- 事業費全額の支払いを証する書類の写し
- 写真台帳(Excelファイル:12.7KB)
更新前後の個別設備の写真に加え、内観が見渡せる写真も貼付すること。
工事を伴う場合は、工事中の写真も貼付すること。 - 補助金等請求書(RTFファイル:98.3KB)
提出先
商工観光課または各市民局産業振興係へ持参か郵送でご提出ください。
よくある質問
実施要領
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2025年04月25日