宍粟市中小企業等省エネ設備導入支援事業

広報ID 15984

更新日:2025年04月25日

物価高騰の影響を受けた市内事業者を支援するため、省エネ設備への更新に要する経費の一部を補助します。

対象者

次の要件のいずれにも該当する事業者

  • 宍粟市内に主たる事業所を有する中小法人(中小企業基本法第2条に規定する法人及び同法上の中小企業の基準に該当する資本金若しくは出資金または従業員数である法人、組合等をいう。)及び小規模事業者並びに個人事業主
  • 市税及び納入義務があるものを滞納していないもの
  • 宍粟市暴力団排除条例(平成24年宍粟市条例第4号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等でないもの

対象外となる場合

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、公益法人、学校法人等

補助対象設備

宍粟市内の事業所に設置し、補助対象者の事業の用に供される設備であって、以下に掲げるもの

補助対象設備の一覧
品目区分 省エネ基準目標年度 省エネ基準達成率
LED照明器具(注1) 2020年度 100%以上
エアコン(家庭用) 壁掛型:2027年度
壁掛型以外、マルチタイプ:2029年度
100%以上
エアコン(業務用) 2015年度 100%以上
冷凍庫・冷蔵庫(家庭用) 2021年度 100%以上
冷凍庫・冷蔵庫(業務用) ショーケース:2020年度
ショーケース以外:2016年度
100%以上

(注1)LED照明器具は、固有エネルギー消費効率が次の条件を満たすものも対象となります。

  • 光源色が昼光色・昼白色・白色の場合:100ルーメン/ワット以上
  • 光源色が温白色・電球色の場合:50ルーメン/ワット以上

その他の対象設備

上記以外にも、省エネ診断士の結果報告書に基づき導入されることで省エネ化を図れると市が判断できる場合は対象となります。詳しくはお問い合わせください。

対象経費

補助対象経費は次のとおりです。

  • 助成対象設備購入費
  • 更新に必要不可欠な付属設備購入費
  • 補助対象設備の設置運搬費用
  • 撤去作業費用等

注意事項

  • リース等所有権が補助対象者に帰属しないものは対象外
  • 対象経費の合計が10万円以上となること(消費税及び地方消費税を除く)
  • 設備の導入にあたり宍粟市内事業者に発注・支払いを行うものであること
  • 令和7年12月31日までに設備導入及び支払いが完了するものであること
  • 交付決定までに設備の導入に係る契約・発注・支払い等を行っているものは対象外

補助金額

  • 補助率:助成対象経費の5分の1(1,000円未満切捨て)
  • 上限額:100万円

注意事項

  • 1事業者あたり申請は1回に限ります。
  • 予算に達し次第終了となります。

提出期限

各書類の提出期限
書類 提出期限
交付申請書類 令和7年5月1日から令和7年9月30日まで
事業実績報告書類及び交付請求書 令和8年1月30日まで

交付申請書類

次の申請書類をチェックリスト(Excelファイル:37.7KB)と合わせて提出してください。

変更申請書類

事業実績報告書類及び請求書

提出先

商工観光課または各市民局産業振興係へ持参か郵送でご提出ください。

よくある質問

よくある質問(PDFファイル:192.5KB)

実施要領

中小企業等省エネ設備導入支援事業実施要領(PDFファイル:219KB)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127 
ファックス番号:0790-63-1282

メールフォームでのお問い合せはこちら