代理受領制度で耐震改修工事

広報ID 9422

更新日:2022年12月12日

代理受領制度とは、申請者からの委任で事業者(耐震改修計画策定や耐震改修工事等を行う業者) が申請者の代わりに補助金を受領する制度です。
この制度を活用すれば、 申請者は工事等代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。

*今年度の受付は終了しました。

代理受領のイメージ

通常は300万円の資金調達が必要ですが、代理受領制度を活用すると申請者から工事施工者等に支払う300万円のうち100万円の補助金額が宍粟市から工事施工者等に支払われますので、資金調達は200万円ですみます。資金調達の負担が軽減されます。これは300万円の耐震改修工事を行い、100万円の補助金を受ける場合のイメージ図です。

代理受領のイメージ図。通常は300万円の資金調達が必要ですが、代理受領制度を活用すると申請者から工事施工者等に支払う300万円のうち100万円の補助金額が宍粟市から工事施工者等に支払われますので、資金調達は200万円ですみます。資金調達の負担が軽減されます。これは300万円の耐震改修工事を行い、 100万円の補助金を受ける場合のイメージ図です。

代理受領が利用できる制度

耐震改修促進事業のうち、 次の助成メニューで代理受領制度が活用できます。

手続き

代理受領の手続きの流れは次のPDFファイルをご覧ください。

ご注意

  • 申請者(委任者)と事業者(受任者)が代理受領制度について合意したうえで利用してください。
  • 代理受領制度を利用する場合は補助金交付申請の際に「代理受領事前届出書」を提出してください。
  • 助成金の申請は別途交付申請などの手続きが必要です。

様式等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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