指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの指定申請及び変更等の届出について

広報ID 4375

更新日:2024年05月16日

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの申請書や申請方法などを掲載しています。

指定申請(新規申請及び更新申請)

手数料

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス)以外の申請の手数料

新規申請の場合は、1事業所につき20,000円
更新申請の場合は、1事業所につき10,000円

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービス)の申請の手数料

新規申請の場合は、1事業所につき30,000円
更新申請の場合は、1事業所につき15,000円

指定地域密着型介護予防サービスの申請の手数料

新規申請の場合は、1事業所につき14,000円
更新申請の場合は、1事業所につき7,000円

申請書

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業所の指定を新たに受けようとする事業者は、介護保険法の規定による申請が必要です。
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業所の指定を受けようとする日の2か月前までに申請をしてください。
また、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの指定を受けた事業所は、6年ごとに指定の更新の申請が必要です。
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業所の指定の有効期限満了日の1か月前までに更新の申請をしてください。

申請に必要な添付書類はチェックリストを確認ください。

チェックリストの様式データ

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業の事業所の指定を新たに受けようとする事業者は、新規指定申請書に介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、下記関連ページを確認してください。

変更届

指定内容の変更

指定内容の変更に係る届出は、変更のあった日から10日以内に届け出てください。変更届出書には、変更内容が分かる書類を添付してください。

変更届出書(Excelファイル:21.9KB)

指定辞退・廃止・休止・再開届

指定辞退・廃止・休止

指定辞退又は事業の廃止や休止の届出は、指定辞退、廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。

指定辞退届出書(Excelファイル:20.4KB)

廃止・休止届出書(Excelファイル:22KB)

再開

事業の再開の届出は、再開した日の10日以内に「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(標準様式1)を添付して届け出てください。

再開届出書(Excelファイル:19.1KB)

消防法令違反の未然防止

建物の増改築、用途変更、テナント入居の際は、事前に消防署へご相談ください。

消防法令違反の未然防止について(PDFファイル:250KB)

提出方法

  • 新規申請、指定辞退・廃止・休止・再開届:原則、持参に限ります
  • 変更届、更新申請:持参、郵送、電子メール(ファイル形式PDFに限ります)

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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