介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)事業所の指定申請及び変更等の届出について

広報ID 20004

更新日:2025年09月03日

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の事業所指定の申請書や申請方法などを掲載しています。

電子申告・届出システムの運用開始

宍粟市では、厚生労働省が運用する電子申告・届出システムの利用を開始しています。

このため、事業所の指定等の届出については、電子申告・届出システムを介して行うことを基本とさせていただきます。

電子申告・届出システムを利用するためには、GビズIDが必要となりますので、取得されていない事業所については、取得の手続きをお願いします。

取得の手続き等については、下記リンクの「介護事業所のオンライン指定申請等が可能な電子申請・届出システム 利用準備を 」をご確認ください。

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)事業所の新規申請、および更新申請の手続き

この手数料は、宍粟市内に所在する事業所に適用されます。

  • 新規申請の場合は、1事業所につき14,000円
  • 更新申請の場合は、1事業所につき7,000円

(注)同種のサービス(介護予防訪問サービスと家事援助訪問サービス、介護予防通所サービスと自立支援通所サービス)は、事業開始年月日が同日の場合は、1事業所として取扱いますが、事業開始年月日の異なる場合は、別事業所として取り扱い、それぞれに手数料が生じますので、ご注意ください。

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)事業所の指定に関する申請書類等

令和6年4月1日から「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」公布により、指定申請や変更届出等の様式が厚生労働大臣が定める様式に一本化されました。

申請に際しては、必ず下記に掲載している様式をご使用ください。
また、チェックリストを活用し、必要な添付書類をご確認ください。

事業所指定の新規申請をする場合

新規申請に関する書類は次のとおりです。
必要書類を添付して、事業開始を予定する日の2か月前までにご提出ください。

また、給付費算定に係る体制に関する届出書についても、合わせて提出が必要です。詳細は下記をご確認ください。
(給付費算定に係る体制に関する届出書)

申請内容に変更が生じた場合、及び廃止・休止・再開した場合

変更等申請に関する書類は次のとおりです。
必要書類を添付して下記期日までにご提出ください。

廃止、休止届出書:異動日の1か月前まで
変更、再開届出書:異動日から10日以内

(注)添付書類1~7については、変更が生じた項目のみ添付必要

また、給付費算定に係る体制に変更が生じた場合は、合わせて提出が必要です。詳細はこちらをご確認ください。(給付費算定に係る体制に関する届出書)

事業所指定の更新申請をする場合

介護予防・日常生活支援総合(第1号事業)事業者は、6年ごとに指定の更新申請が必要です。
指定有効期間を満了する事業所に対して、期間満了の2か月前を目途に、更新手続に関する通知を送付します。

更新申請に関する書類は次のとおりです。
必要書類を添付して1か月前までにご提出ください。

(注)添付書類7(誓約書)は必須です。その他1~6については、変更が生じた項目のみ添付必要

また、給付費算定に係る体制に関する届出書についても、合わせて提出が必要です。詳細は下記をご確認ください。(給付費算定に係る体制に関する届出書)

※指定期間満了日がサービス種類によって異なる場合は、可能な限り有効期限を合わせて更新申請をお願いします。(詳しくはこちら)

添付書類 標準様式

添付書類1(登記事項証明書)は法務局窓口もしくはオンライン申請で、

添付書類5(運営規程)は任意の様式でご準備ください。

その他の添付書類については以下の様式をご使用ください。

有効期間を合わせて更新する場合

指定済の同種のサービス(介護予防訪問サービスと家事援助訪問サービス、介護予防通所サービスと自立支援通所サービス)については、有効期間を合わせて更新申請をすることができます。
更新申請をサービス種類ごとに申請した場合、その都度申請手数料が生じます。特段の支障がない限り、有効期間を合わせた更新申請をご検討ください。

有効期間の短縮について(PDF:154.8KB)

有効期間を合わせて更新する旨の申出書(様式)

有効期間を合わせて更新する旨の申出書(Word:14.9KB)

各種申請又は届出の提出方法

電子申告・届出システムから提出

電子申告・届出システム(こちらから移動できます)

電子申告・届出システムが利用できない場合

  • 新規申請、指定辞退・廃止・休止・再開届:原則、持参に限ります
  • 変更届、更新申請:持参、郵送、電子メール(ワード又はエクセル形式での提出で可)
    (メールアドレス:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp

給付費算定に係る体制に関する届出書

指定居宅介護支援事業又は指定介護予防支援事業を実施する事業者は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
届出書は、新規・再開・更新に関する申請を行うとき、及び既に届け出た内容に変更が生じたときに必要になります。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:115KB)

消防法令違反の未然防止

建物の増改築、用途変更、テナント入居の際は、事前に消防署へご相談ください。

消防法令違反の未然防止について(PDFファイル:250KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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