福祉医療制度のお知らせ

広報ID 8492

更新日:2025年03月05日

令和3年7月1日に福祉医療の制度が改正されました。訪問看護にかかる医療費分も助成の対象になります。

福祉医療の種類

福祉医療は医療保険の自己負担額の一部等を助成する制度です。
乳幼児等医療や重度障がい者医療など5つの制度があります。対象者や助成額がそれぞれで異なります。

福祉医療制度一覧

種類 対象者

高齢期移行医療

65歳の誕生月初日から70歳の到達月末日まで

乳幼児等医療

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
婚姻等一部対象外あり

重度障がい者医療

高齢重度障がい者医療

身体障害者手帳1級または2級
療育手帳A
精神障害者保健福祉手帳1級(精神疾患治療の医療費は対象外)

母子家庭等医療

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育する配偶者のいない親及びその子
高校在学中で20歳に達する月の末日までの子を養育する配偶者のいない親及びその子

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987

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