重度障害者医療費助成
重度障害者医療は福祉医療制度の1つで、障がいのある人の医療費の一部を助成する制度です。
令和元年7月1日に18歳に達する以後の3月31日までの児童の医療費の自己負担額を全額助成に改正しています。
対象者
重度障害者医療の助成対象者は次の要件をすべて満たす人です。
障害の程度の要件
障がいの程度の要件は、次のいずれかに該当する人です。
- 障害程度が1級及び2級の身体障がい者
- 重度(療育手帳A判定)の知的障がい者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の精神障がい者
所得要件
本人及び扶養義務者の市民税所得割額が23万5千円未満であること。
年少扶養控除は税法上の見直しがなかったものとして所得の判定をします。
助成内容
医療保険の自己負担額から、次の一部負担金を控除した金額を助成します。
なお、重度障害者医療助成対象者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人は、自己負担額の全額を助成します。
助成内容は受給者証に記載しています。
一部負担金
外来
1医療機関等あたり1日600円(低所得者400円)を限度に月2回
入院
- 定率1割負担
- 1医療機関等あたり負担限度額1ヵ月2,400円(低所得者1,600円)
- 連続して3ヵ月を超える入院の場合、4ヵ月目以降の一部負担金は不要
手続きに必要なもの
- 被保険者証又は組合員証
- 身体障害者手帳等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書
手続きに必要な所得課税証明書
所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。
福祉医療制度の年度は、7月から翌年6月までです。
例えば、令和2年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和2年度となるため、令和2年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。
また、令和3年7月からの更新手続きに令和3年度の所得課税証明書も必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2022年10月24日