妊婦健康診査費を助成

広報ID 5290

更新日:2025年08月14日

妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産が迎えられるよう、妊婦健康診査を受診する場合に、14回までの受診費用の一部を助成します。
くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。
宍粟市妊婦健康診査費助成事業(PDFファイル:340.7KB)
多胎児を妊娠している人は追加の助成事業があります。

対象者

次の要件をすべて満たす人が対象です。

  • 妊婦健康診査の受診日において宍粟市に住所を有している人
  • 母子健康手帳の交付を受けている人

母子健康手帳の交付には、妊娠届出書などの妊娠が確認できるものが必要です。

対象の健診

14回までの妊婦健診で、医療保険各法による療養及び医療の給付が行われないもの

助成内容

助成する内容は次のとおりです。 

  • 助成回数は14回以内。
    宍粟市に転入した人は転入日の妊娠週数により助成回数が異なります。
  • 助成金額108,000円以内(令和7年4月1日以降の母子手帳の交付を受けた人)
  • 助成金額93,000円以内(令和7年3月31日以前の母子手帳の交付を受けた人)

助成方法

助成券を発行し、助成券方式または償還払方式で助成します。
助成券の交付枚数は次のとおりです。

  • 5,000円券14枚、1,000円券38枚(令和7年4月1日以降に母子手帳の交付を受けた人)
  • 5,000円券14枚、1,000円券23枚(令和7年3月31日以前に母子手帳の交付を受けた人)

助成券の使い方は次のPDFをご覧ください。
妊婦健康診査助成券の使い方(PDFファイル:480.3KB)

助成券方式

保健福祉課または各保健福祉課で発行した妊婦健康診査費助成券を、受診する兵庫県内の医療機関に提出することで、妊婦健康診査費の一部を助成します。ただし、一部使用できない医療機関があります。

償還払方式

助成券を使用できない医療機関や里帰り出産などで兵庫県外の医療機関を受診した人や助成券を使用しなかった人は、一旦医療機関で受診費を支払い、出産後に未使用の助成券とともに申請してください。受診費用の一部を助成します。

助成券の申請方法

妊娠届出時(母子手帳交付時)に申請手続きをお知らせします。

償還払の申請方法

以下の書類を申請窓口に提出してください。

令和7年3月31日までに母子手帳の交付を受けた人の申請書

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354

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