住宅用家屋証明書
家屋の新築や取得に伴い、自己の居住用の住宅を一定の要件を満たして登記する場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。この軽減を受けるためには、要件を満たす家屋であることを証明する「住宅用家屋証明書」が必要です。
手数料
1件 1,300円
申請用紙
住宅用家屋証明の申請のための様式です。
証明書、申請書の両方にご記入ください。
住宅用家屋証明申請書・証明書(Wordファイル:31.2KB)
住宅用家屋証明申請書・証明書(記入例)(PDFファイル:133.2KB)
入居予定申立書
住宅用家屋証明書を申請する際に、証明を受けようとする家屋の住所地への転入手続きを済ませていない場合に必要となる申立書です。
なお、申立日から入居予定日までの期間は、通常住居の移転に要する2週間程度の期間しか認められません。
申立書は必ず申請者本人が全項目記入してください。
申立書には現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類(下記添付ファイル参照)が必要です。
適用家屋の要件・必要書類
個人(本人)が建築主で新(増)築した家屋の場合
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が 50平方メートル以上 で、併用住宅等の場合は 90パーセントを超える部分が居宅 であること
- 新築後、 1年以内に登記 を受けること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
- 確認済証または検査済証
- 登記完了証及び受領証(登記申請書の写しでも可)または登記事項証明書(家屋)
- 入居済みの場合、住民票
未転入の場合、住民票のほかに入居予定申立書及び現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類 - 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合、認定通知書の副本及び認定通知書
- 2の登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものである場合は、土地家屋調査士または司法書士が「事実に相違ない」旨を証明したものであること
- 2の登記事項証明書はインターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることが可
- 抵当権の設定登記のみの場合、上記書類に加えて、次のa~cのいずれか
- 当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費賃貸契約書
- 当該貸付け等に係る債務の保証契約書
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る)等の書類
個人が取得した建築後未使用の家屋(建売、新築マンション)の場合
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が 50平方メートル以上 で、併用住宅等の場合は 90パーセントを超える部分が居宅 であること
- 取得後、 1年以内に登記 を受けること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
- 確認済証または検査済証
- 登記完了証及び受領証(登記申請書の写しでも可)または登記事項証明書(家屋)
- (入居済みの場合)住民票
(未転入の場合)住民票のほかに入居予定申立書及び現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類 - 売買契約書または譲渡証明書
- 家屋未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合、認定通知書の副本及び認定通知書
- 2の登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものである場合は、土地家屋調査士または司法書士が「事実に相違ない」旨を証明したものであること
- 2の登記事項証明書はインターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類でも可
- 抵当権の設定登記のみの場合、上記書類に加えて、次のa~cのいずれか
- 当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費賃貸契約書
- 当該貸付け等に係る債務の保証契約書
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類
個人が取得した建築後使用されたことのある家屋(中古建物)の場合
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 取得原因が 「売買」または「競落」 であること
- 床面積が 50平方メートル以上 で、併用住宅等の場合は 90パーセントを超える部分が居宅 であること
- 取得後、 1年以内に登記 を受けること
- 次のいずれかの要件を満たしていること
- 取得家屋が 昭和57年1月1日以降 に建築されたものであること
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
- 区分所有家屋は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合、上記要件のほか次のa~eの要件を満たすこと
- 個人が宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 宅地建物取引業者が家屋を取得し、特定の増改築等を行ってから、再販売するまで2年以内であること
- 取得の時において新築された日から起算して10年を経過したものであること
- 特定の増改築の工事に要した費用が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であること
- 次のいずれかに該当すること
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用が100万円を超えること
- 特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用が50万円を超えること
必要書類
- 登記事項証明書(家屋)
- 売買契約書、譲渡証明書または代金納付期限通知書
- 入居済みの場合、住民票
未転入の場合、住民票のほかに入居予定申立書及び現在の入居家屋の処分方法を確認できる書類 - 要件5.のbに該当する場合
- 耐震基準適合証明書(取得日前2年以内に調査が終了したものに限る)
- 住宅性能評価書の写し(取得日前2年以内に評価された日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1における耐震等級1~3のものに限る)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(取得日前2年以内に締結されたものに限る)
- 要件7.に該当する場合
- 増改築等工事証明書
- 第7号工事に要した費用が50万円を超える場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
1の登記事項証明書はインターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることが可
- 抵当権の設定登記のみの場合、上記書類に加えて、次のa~cのいずれか
- 当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費賃貸契約書
- 当該貸付け等に係る債務の保証契約書
- 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のための
ものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類
耐震基準適合証明書・住宅性能証明書の写しの詳細については、下記のリンクよりご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2024年04月09日