転出の手続きもオンラインで 引っ越しワンストップサービス

広報ID 16669

更新日:2023年03月10日

マイナンバーカードを持っている人は、令和5年2月6日よりマイナポータル(外部リンク)からオンラインで転出届の提出と転入(転居)時の来庁予約ができます。このサービスを利用すれば、転出元の市区町村(これまで住んでいた市区町村)の窓口への来庁は原則不要です。

サービス概要

必要なもの

このサービスを利用するために必要なものは次のとおりです。

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカード
  • カードの読み取りに対応したスマートフォンなどの端末
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  • 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
  • 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁から16桁)

個人番号カード電子証明書設定暗証番号記載票の画像

利用の流れ

  1. マイナポータル(外部リンク)にアクセスしてログインします。
  2. 引越しの手続きを選択し、画面の案内に沿って転出の届出と転入先市区町村への来庁予約の手続きをします。
  3. 引越しの予定日になったら、マイナンバーカードを持って転入先市区町村の窓口へお越しください。

引越しワンストップサービス利用の流れの図の画像。詳細は上記

転出届以外の手続き

転出届以外にも必要な手続きは次のとおりです。

転出届以外の手続き一覧
対象 必要な手続き 出先機関での対応 手続きの方法 お問合せ先
国民健康保険に加入している人

資格喪失届を提出し、国保被保険者証(限度額証等)を返却してください。転出が決まったときは速やかに電話連絡してください。

国民健康保険(資格)加入・喪失・変更

各市民局で対応可 郵送可 市民課
0790-63-3108
後期高齢者医療保険に加入している人

保険資格喪失手続きと保険証返還手続きが必要です。県外へ転出するときは、負担区分証明書の交付を申請してください。

後期高齢者医療保険

各市民局で対応可 郵送可 市民課
0790-63-3108
福祉医療の助成を受けている人

福祉医療受給資格喪失手続きと受給者証返還手続きをしてください。

福祉医療

各市民局で対応可 郵送可 市民課
0790-63-3108
介護保険に加入している人

資格喪失届出書を提出し、介護保険被保険者証を返却してください。介護保険料に還付が発生した場合に備えて、介護保険料を還付する口座を届け出てください。

介護保険

各保健福祉課で対応可 郵送可 高年福祉課
0790-63-3160
介護保険要介護認定を受けている人

これからお住まいになる市区町村へ介護認定を引き継ぐための証明書を発行します。

各保健福祉課で対応可 郵送可 高年福祉課
0790-63-3160

児童手当を受けている人

児童手当受給事由消滅届を提出してください。

受給者と対象児童全員が転出する場合は手続き不要。公務員は手続きが不要。

児童手当

各保健福祉課で対応可 一部郵送可

社会福祉課
0790-63-3067

児童扶養手当を受けている人

市外転出届または資格喪失届を提出してください。児童扶養手当証書を返却してください。

児童扶養手当

各保健福祉課で対応可 郵送可 社会福祉課
0790-63-3067

特別児童扶養手当を受けている人

県外または政令指定都市へ転出するときは、県外転出届または資格喪失届を提出してください。

特別児童扶養手当

各保健福祉課で対応可 一部郵送可 社会福祉課
0790-63-3067
妊娠している人

妊婦健康診査費助成券を返却してください。転出(予定)日以降は使用できません。

妊婦健康診査費の助成

各保健福祉課で対応可 郵送可 保健福祉課
0790-62-1000
原動機付自転車(125cc以下)を持っている人

ナンバープレート・標識交付証明書(登録票)・印鑑を持って登録抹消手続きをしてください。手続き後に廃車証明書を交付します。

原動機付自転車等標識返納書

各市民局で対応可 来庁が必要 税務課
0790-63-3124
軽二輪・小型二輪車(125cc超)を持っている人 神戸陸運監理部姫路自動車検査登録事務所の窓口で申告が必要です。 不可 その他 税務課
0790-63-3124
三輪以上の軽自動車を持っている人 軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所の窓口で申告が必要です。 不可 その他 税務課
0790-63-3124
兵庫ゆずりあい駐車場利用証を所持している人

県外へ転出するときは、兵庫ゆずりあい駐車場利用者証返却届を提出し、兵庫ゆずりあい駐車場利用証を返却してください。

兵庫県ゆずりあい駐車場について(外部リンク)

各保健福祉課で対応可 郵送可 障害福祉課
0790-63-3101
特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している人

転出が決まったときは、速やかに電話連絡してください。

特別障害者手当

障害児福祉手当

各保健福祉課で対応可 電話 障害福祉課
0790-63-3101
障害福祉サービス受給者証を所持している人 転出が決まったときは、速やかに電話連絡してください。 各保健福祉課で対応可 電話 障害福祉課
0790-63-3101
兵庫県心身障害者扶養共済制度に加入しているまたは共済年金を受給している人 転出が決まったときは、速やかに電話連絡してください。 各保健福祉課で対応可 電話 障害福祉課
0790-63-3101
外出支援サービス事業利用券を持っている人

外出支援サービス事業利用券を返還してください。

外出支援サービス

各保健福祉課で対応可 郵送可 障害福祉課
0790-63-3101
上下水道の使用をやめる人

世帯全員が転出するなどで水道を使用しなくなる場合は、上下水道使用休止届を提出し、閉栓手数料500円を納付してください。

上下水道使用休止・廃止届

各市民局で対応可 郵送可・メール可 水道管理課
0790-63-3129
しーたん通信機器の端末を設置している人

端末を返却してください。なお、集合住宅の場合は返却不要です。

しーたん通信

各市民局で対応可 来庁が必要 広報情報課
0790-63-3115
汲取り式トイレを使用している人 汲取りが必要な人は、概ね汲取り希望日の7日前までに予約専用ダイヤル(0790-63-3515)へお申し込みください。 不可 電話 生活衛生課
0790-63-3506
引越しごみの処分が必要な人 引越しごみはごみステーションには出せません。分別して、にしはりまクリーンセンターへ直接搬入するか、宍粟市の許可を得ている一般廃棄物収集運搬業者に依頼してください。詳しくは、生活衛生課またはにしはりまクリーンセンター(0790-79-8550)までお問合せください。 不可 その他 生活衛生課
0790-63-3506

転出時の注意点

  • 転出証明書の交付はありません。
  • 新しい住所に住み始めた日から10日以内に転出を届け出てください。届出は新しい住所に住み始める30日前から可能です。
  • 引越しする日や新しい住所が決まっていない場合や、日本国外への転出の場合はこのサービスを利用できません。

転入・転居の手続き

転入や転居の手続きは市役所に来庁いただく必要があります。必要な手続きはこちらで確認できます。

受付時間

8時30分~17時15分

ただし、土日祝日と12月29日~翌年1月3日を除く

転入時の注意点

  • 新しい住所に住み始めてから14日以内に窓口で転入の届出をしてください。
  • 来庁当日に申請された場合は、データの反映に時間がかかるため、当日中に転入の手続きができない可能性があります。
  • 引越しする日や新しい住所が決まっていない場合、日本国外からの転入の場合はこのサービスが利用できません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 広報情報課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3115
ファックス番号:0790-63-3061

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