固定資産税
毎年1月1日現在で宍粟市に土地、家屋及び償却資産を所有している方に課税されるものです。
固定資産の種別 | 課税対象者 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に登録されている人 |
年の途中で売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していなければ、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。
都市計画税が課税される場合には、都市計画税もあわせて納めていただきます。
固定資産の評価
総務大臣が定める『固定資産評価基準』に基づいて『固定資産の評価』が行われ、市長が『固定資産の価格』を決定します。決定した固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年評価して、評価額を決定します。
評価替え
土地と家屋は、総務大臣が定める『固定資産評価基準』に基づいて基準年度である3年ごとに「評価替え」を行い、賦課期日である1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
土地の地目変更、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として、第2年度、第3年度は基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、価格が据え置かれても税負担の調整措置により税額が上昇することもあります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が「課税標準額」となります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税額の計算
課税標準額に固定資産税率を乗じ、税額を計算します。
(固定資産税率1.4パーセント)
免税点
市内で同一の人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれを合計した課税標準額が、次の金額に満たない場合には、その資産に対する固定資産税は課税されません。
固定資産の種別 | 免税点の価額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の閲覧については下記のリンクをご覧ください。
固定資産の価格等の縦覧
固定資産の価格等の縦覧については下記のリンクをご覧ください。
固定資産税の納税
毎年5月上旬に送付する「固定資産税・都市計画税納税通知書」で年税額をお知らせします。
固定資産税・都市計画税の納期
- 第1期:5月1日から同月31日まで
- 第2期:7月1日から同月31日まで
- 第3期:11月1日から同月30日まで
- 第4期:翌年2月1日から同月末日まで
納期限
納期の末日が納期限となります。ただし、納期限が休日又は祝祭日にあたるときはその翌日が納期限となります。
納付書による納付
最初の納期に、すべての納期に係る納付書をまとめて送付します。
納期が到来していなくても、納期限までであればいつでも都合のよいときに納められます。
例えば、6月に2期分を納めたり、8月に3期分と4期分をまとめて納付できます。
口座振替による納付
口座振替は、納税義務者が登録された口座から納期限の日に引き落とします。
固定資産関係の証明書の発行
固定資産関係の証明書の発行については下記のリンクをご覧ください。
路線価図の閲覧
宍粟市内の路線価については、市役所1階の資産税係の窓口で誰でも無料で閲覧できます。
また宍粟市を含む全国の路線価は、一般財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」で公開されています。下記のリンクをご覧ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2019年10月18日