都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税です。宍粟市では、令和元年度分まで、山崎地区、城下地区、戸原地区及び山崎町木谷の菅野川以東の区域の土地および家屋に対し、固定資産税とあわせて課税されていました。
令和2年度分以降は、宍粟市都市計画税条例廃止のため、課税されません。
令和元年度分までの都市計画税については次のとおりです。
課税標準額
当該年度の土地、家屋の価格(固定資産税の評価額)が課税標準になります。
土地については課税標準の特例措置などが適用される場合があります。
税額の計算
課税標準額の0.2パーセント
免税点
種別 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2020年06月19日